ナビゲーションスキップメニュー
現在の位置:ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護サービスの利用者負担

介護サービスの利用者負担

ケアプランにもとづいて介護サービスを利用するとき、事業者に支払う利用者負担の割合は、原則としてサービスにかかった費用の1割から3割です。

 

3割

次の両方に該当する人

  1. 本人の合計所得金額が220万円以上
  2. 同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入とその他の合計所得金額の合算」が
  • 単身世帯の場合は340万円以上
  • 2人以上世帯の場合は463万円以上
2割

3割の対象とならず次の両方に該当する人

  1. 本人の合計所得金額が160万円以上
  2. 同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入とその他の合計所得金額の合算」が
  • 単身世帯の場合は280万円以上
  • 2人以上世帯の場合は346万円以上
1割 上記以外の人
(注)

「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

なお、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

1割から3割負担が適用されない場合について(利用者全額負担)

1. 食費、居住費(滞在費)、日常生活費については全額負担となります。

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の施設サービス(ショートステイサービスを含む)を利用する場合、食費・居住費(滞在費)の利用者負担が軽減されることもあります。

くわしくは特定入所者介護サービス費このリンクは別ウィンドウで開きますのページをご覧ください。

2. 支給限度額を超えてサービスを利用した場合も全額負担となります。

介護保険では、居宅サービスを利用する場合、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1から5)に応じて、支給限度額が決められています。
この支給限度額の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割から3割ですが、限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分の全額が利用者負担になります。

おもな居宅サービスなどの支給限度額

要介護状態区分 1ヶ月の支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円
この記事への問い合わせ

高齢介護課 介護保険係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5862

この記事をSNSでシェアする
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • LINEでシェアする

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ

ホームへ戻る