同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が定められた限度額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。ただし、支給限度額を超えた利用者負担分などについては対象になりません。
高額介護サービス費対象段階・金額(1か月)
利用者負担段階区分 |
上限額 (世帯合計) |
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課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 |
140,100円 |
課税所得380万円~690万円未満(年収約770万円~約1,160万円未満) | 93,000円 |
住民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 |
44,400円 |
住民税非課税世帯に属する人 |
24,600円 |
住民税非課税世帯に属し、次のいずれかに該当する人
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15,000円 (個人) |
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15,000円 (個人) 15,000円 |
令和3年8月利用分より一定年収以上の高所得者の負担限度額が改正されました。
(注1) | 「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。なお、合計所得金額から「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」および「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。 |
世帯合算について
世帯で複数の利用者がいる場合には、世帯合算することができます。
世帯合算については、次の計算式により合算されます(次の文章には数式が含まれています)。
(世帯全体の利用者負担額-世帯の自己負担の上限額)×本人の自己負担額÷世帯全体の利用者負担額
かっこ 世帯全体の利用者負担額 ひく 世帯の自己負担の上限額 かっことじ かける 本人の自己負担額 わる 世帯全体の利用者負担額
(例)夫婦2人で市民税非課税世帯(世帯の自己負担上限額:24,600円)で、1か月に夫30,000円、妻が20,000円の自己負担をした場合
- 夫の高額介護サービス費
{(30,000円+20,000円)-24,600円}×30,000円÷(30,000円+20,000円)=15,240円 - 妻の高額介護サービス費
{(30,000円+20,000円)-24,600円}×20,000円÷(30,000円+20,000円)=10,160円
(注1) | 食費・居住費の自己負担額や、日常生活費、福祉用具購入、住宅改修の自己負担は高額介護サービス費の対象となりません。 |
(注2) |
上限額は月ごと(1日から月末まで)に判定し、適用されます。 |
(注3) | 一度申請されますと、以後は該当があれば、初回申請時に指定した口座に振り込まれます。 |
高額介護サービス費支給申請書は各種様式ダウンロードのページから入手することができます。
申請先
高齢介護課介護保険係(本庁2階)
尾上総合支所 庶務係
碇ヶ関総合支所 庶務係