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高額医療合算介護サービス費

介護保険と医療保険の両方の自己負担が高額になった場合、高額介護サービス費(介護保険)、高額療養費(医療保険)を適用したあとの年間(8月から翌年7月)の自己負担額を合算して、定められた限度額を超えたときは、申請により超えた分が支給されます。
ただし、各医療保険の世帯内において、高額介護サービス費と高額療養費のいずれか一方の自己負担額が0円の場合は支給の対象となりません。

負担限度額(8月から翌年7月の算定分)

所得

(基礎控除後の

総所得金額など)

70歳未満の人

がいる世帯

901万円超 212万円
601万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円
所得区分

70歳から74歳

の人がいる世帯

後期高齢者医療制度で

医療を受ける人がいる世帯

平成30年7月まで 平成30年8月から
課税所得690万円以上 67万円 212万円 212万円
課税所得380万円以上 141万円 141万円
課税所得145万円以上 67万円 67万円
一般 56万円 56万円
低所得者 2 31万円 31万円

1(注1)

19万円 19万円
(注1)

低所得者1区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用が異なります。

(注2) 毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。医療保険が異なる場合は合算できません。

申請から支給までの流れ

申請から支給までの流れ

高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書は各種様式ダウンロードこのリンクは別ウィンドウで開きますのページから入手することができます。

自己負担額証明書の交付申請先

高齢介護課介護保険係(本庁2階)


尾上総合支所 庶務係 

碇ヶ関総合支所 庶務係    

この記事への問い合わせ

高齢介護課 介護保険係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5862

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