介護保険と医療保険の両方の自己負担が高額になった場合、高額介護サービス費(介護保険)、高額療養費(医療保険)を適用したあとの年間(8月から翌年7月)の自己負担額を合算して、定められた限度額を超えたときは、申請により超えた分が支給されます。
ただし、各医療保険の世帯内において、高額介護サービス費と高額療養費のいずれか一方の自己負担額が0円の場合は支給の対象となりません。
負担限度額(8月から翌年7月の算定分)
所得 (基礎控除後の 総所得金額など) |
70歳未満の人 がいる世帯 |
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901万円超 | 212万円 |
601万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 |
70歳から74歳 の人がいる世帯 |
後期高齢者医療制度で 医療を受ける人がいる世帯 |
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平成30年7月まで | 平成30年8月から | |||
課税所得690万円以上 | 67万円 | 212万円 | 212万円 | |
課税所得380万円以上 | 141万円 | 141万円 | ||
課税所得145万円以上 | 67万円 | 67万円 | ||
一般 | 56万円 | 56万円 | ||
低所得者 | 2 | 31万円 | 31万円 | |
1(注1) |
19万円 | 19万円 |
(注1) |
低所得者1区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用が異なります。 |
(注2) | 毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。医療保険が異なる場合は合算できません。 |
申請から支給までの流れ
高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書は各種様式ダウンロードのページから入手することができます。
自己負担額証明書の交付申請先
高齢介護課介護保険係(本庁2階)
尾上総合支所 庶務係
碇ヶ関総合支所 庶務係