計画の策定について
本計画は、障害者基本法第11条第3項に基づく「市町村障害者計画」であり、障がい者のための施策に関する基本的な計画です。策定に当たっては、国の障害者基本計画、県の障害者計画を基本とするとともに、本市の障がい者の状況等を踏まえることとされています。
市では、平成29年3月に第2次平川市障がい者計画を策定しました。
計画期間
平成29(2017)年度から令和8(2026)年度の10年間
基本理念
障がいの有無にかかわらず 互いに人格と個性を尊重し ともに支え合う社会をめざして
中間見直しについて
第2次平川市障がい者計画の期間は平成29年度から平成8年度までの10年間ですが、計画策定後の社会情勢や制度改革などに適応させるため、中間年である令和3年度に見直しを行い、令和4年3月に後期計画を策定しました。