定期予防接種による健康被害
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るようになったりなど健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金および葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種、感染症医療、法律等の各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師、平川市子育て健康課までお問い合わせください。
注釈:詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
任意予防接種による健康被害
予防接種法に基づく定期接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合や、予防接種法で定めのない予防接種(おたふくかぜなど)を受ける場合は、任意接種として取り扱われます。任意接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができます。
注釈:詳しくは、医薬品副作用被害救済制度について(外部リンク)をご覧ください。
コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度について
令和6年4月以降、コロナワクチン接種に係る救済制度の取り扱いが、接種日や、定期接種か否かによって、対象となる救済制度や請求先が異なります。
令和6年3月31日までの接種 | 予防接種健康被害救済制度の「臨時接種およびA類疾病の定期接種」として平川市に請求 |
令和6年4月以降の定期接種 | 予防接種健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」として平川市に請求 |
令和6年4月以降の任意接種 | 医薬品副作用被害救済制度で(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求 |