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70歳未満の人の自己負担限度額

病院への支払いが高額となったとき

世帯内の国保加入者が同一月(月の初めから終りまで)に一医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた分については、申請により高額療養費として払い戻しされます。

  • 医科・歯科・入院・外来は別に算定します。
  • 医療機関と、その院外処方となった調剤薬局分は合算できます。
  • 同じ世帯で同一月に21,000円以上の自己負担があるときは、合算することができます。

 

医療費が高くなると思われるときは、申請により交付される「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関などの窓口に提示することにより、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。

詳しくはこちら(限度額適用認定証)をご覧ください。

自己負担限度額(月額)

所得区分 3回目まで

多数回該当

(4回目以降)

上位所得者 ア 基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+
(かかった医療費-842,000円)×1%
140,100円
イ 基礎控除後の所得
600万円超 901万円以下
167,400円+
(かかった医療費-558,000円)×1%
93,000円
一般 ウ 基礎控除後の所得
210万円超 600万円以下
80,100円+
(かかった医療費-267,000円)×1%
44,400円
エ 基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円 44,400円
オ 住民税非課税 35,400円 24,600円
  • 所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。
  • 過去12ヶ月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回目以降のときは限度額が変わります(多数回該当)。
この記事への問い合わせ

税務課 国保係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5328

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