病院への支払いが高額となったとき
世帯内の国保加入者が同一月(月の初めから終りまで)に一医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた分については、申請により高額療養費として払い戻しされます。
- 医科・歯科・入院・外来は別に算定します。
- 医療機関と、その院外処方となった調剤薬局分は合算できます。
- 同じ世帯で同一月に21,000円以上の自己負担があるときは、合算することができます。
医療費が高くなると思われるときは、申請により交付される「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関などの窓口に提示することにより、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
詳しくはこちら(限度額適用認定証)をご覧ください。
自己負担限度額(月額)
所得区分 | 3回目まで |
多数回該当 (4回目以降) |
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上位所得者 | ア 基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+ (かかった医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ 基礎控除後の所得 600万円超 901万円以下 |
167,400円+ (かかった医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | |
一般 | ウ 基礎控除後の所得 210万円超 600万円以下 |
80,100円+ (かかった医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ 基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 | |
オ 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
- 所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。
- 過去12ヶ月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回目以降のときは限度額が変わります(多数回該当)。