高額な治療を長い間続ける必要がある病気で、厚生労働大臣が定めるものについては、事前に申請することにより、特定疾病療養受療証が交付され、医療機関などの窓口での自己負担が一定額までとなります。
対象となる疾病
- 血友病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV)
自己負担限度額
1ヶ月の自己負担限度額(入院・外来は別)は次のとおりです。
特定疾病 | 自己負担限度額 | |
血友病 | 1万円 | |
人工透析が必要な慢性腎不全 | 70歳未満の上位所得者の方 | 2万円 |
70歳未満の上位所得者以外の方 70歳以上の方 |
1万円 | |
抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV) | 1万円 |
手続きに必要なもの
- 特定疾病療養受療証交付申請書(医師の意見欄に記載のあるもの)
- 被保険者証
- 個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類
特定疾病療養受領証交付申請書は、こちら(各種様式ダウンロード)からダウンロードできます。
受付場所
税務課国保係
尾上・碇ヶ関総合支所
葛川支所