国保に加入されている70歳から74歳の方には、高齢受給者証が交付されます。適用は満70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方はその月)から75歳の誕生日の前日までです。
(注)平成30年度から被保険者証と一体化され、「被保険者証 兼 高齢受給者証」となりました。
高齢受給者証には自己負担割合が記載されており、所得の状況などにより自己負担割合が異なります。
区分 | 自己負担割合 |
現役並み所得者 | 3割 |
上記以外の方(誕生日が昭和19年4月2日以降) | 2割 |
現役並み所得者とは
同一世帯に、住民税課税所得が145万円以上である70歳から74歳までの国保加入者がいる場合、現役並み所得者となります。
ただし、同一世帯の70歳から74歳までの国保加入者の合計収入額が、次の条件を満たす場合は、申請により自己負担割合が2割となります。
70歳から74歳までの国保加入者の人数 | 合計収入額 |
1人 | 383万円未満(注) |
2人 |
520万円未満 |
(注)同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した方(旧国保被保険者)がいる場合で、同一世帯の旧国保被保険者を含めた収入が520万円未満である場合は、申請により自己負担割合が2割となります。
高齢受給者証の交付
新たに対象となる方には、満70歳の誕生日の属する月末(1日生まれの方は前月末)までに高齢受給者証を交付します。
また、高齢受給者証は毎年8月に更新するため、7月末までに新しい高齢受給者証を交付します。