国民年金の被保険者は職業などによって次の3種類に分けられ、加入手続きや保険料の納付方法が異なります。
第1号被保険者 | 農林漁業、自営業などのかたとその配偶者、学生、家事手伝いなどのかた(第2号被保険者、第3号被保険者のいずれにも該当しないかた) 加入手続きは、市民課市民係または尾上・碇ヶ関総合支所でできます。保険料は日本年金機構から送付される納付書で個別に自分で納めます。 |
第2号被保険者 | 厚生年金保険、共済組合に加入しているかた 加入手続きは勤務先で、厚生年金保険料、共済組合掛金を納めます。国民年金保険料は、厚生年金、共済組合の保険料に含まれています。(厚生年金、共済組合が必要な額だけ拠出金として、まとめて支払っています。) |
第3号被保険者 | 第2号被保険者(厚生年金や共済組合の被保険者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者のかた 加入手続きは、配偶者の勤務先で「第3号被保険者」としての届出をしなければなりません。保険料は自分で納める必要はありません。配偶者の加入している年金制度が負担します。 |
任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで、年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等の加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
任意加入できる条件
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満のかた(※日本国籍を有しないかたで、在留資格が一定の活動(医療滞在またはその付添人、観光・保養等の長期滞在者またはその同行配偶者)で滞在するかたを除く)
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないかた
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満のかた
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していないかた