国民年金保険料を納めることが困難な場合は、免除・納付猶予や学生納付特例制度をご利用ください。免除申請は、所得の審査となりますので、市・県民税の申告を済ませていることが必要です。また、申請時点から2年1か月前までの期間について遡って申請することができます。
申請が遅れると、万が一の際に障害年金などを受け取ることができない場合があるのでご注意ください。免除された期間は受給資格期間として扱われますが、老齢基礎年金などの年金額を計算する時は減額されます。一部免除の場合は減額された保険料を納付しないと一部免除が無効となり未納期間となりますので、必ず減額された保険料を納付してください。
また、保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)は10年以内であれば、あとから追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。
保険料の納付免除・猶予
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請後に承認されると保険料の納付が免除(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)になります。
また、20歳から50歳未満のかたで、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が猶予される納付猶予制度があります。
申請年度
毎年7月から翌年6月
申請に必要なもの
- 基礎年金番号かマイナンバーを確認できる書類
- 運転免許証など本人確認書類
- 失業を理由とする場合は、離職票か雇用保険受給者証の写しなど
学生納付特例
学生で国民年金保険料の納付が困難な場合、学生本人の前年の所得が基準以下のときは、申請により国民年金保険料の納付が猶予されます。
なお、学生納付特例申請書に記入された「在学予定期間」に基づいて、翌年4月初旬ごろにハガキ形式の申請書が郵送されますので、記入いただき返送すると窓口で申請いただく必要はありません。
申請年度
毎年4月から翌年3月
申請に必要なもの
- 基礎年金番号かマイナンバーを確認できる書類
- 運転免許証など本人確認書類
- 退職(失業)したかたが申請を行う場合は、離職票か雇用保険受給者証の写しなど