老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間を合わせて、原則として10年以上あるかたが65歳から受けられます。
令和6年度年金額 | 年額816,000円(満額) (注)40年間納めた場合 |
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障害基礎年金
「障がい(障害等級表に定める、1級または2級に該当する状態)の原因となった病気やけがの初診日」が次のいずれかの間にあれば、障害基礎年金が支給されます。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
(注) |
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要です。 ただし、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。 また、20歳前の期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。 |
(注) | 受給権者に18歳になったあとの最初の3月31日までの子、または20歳未満で1級又は2級の障がいの状態の子がある場合2人目まで1人につき234,800円が加算されます。 |
令和6年度年金額 | 1 級 | 年額1,020,000円 |
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2 級 | 年額816,000円 |
遺族基礎年金
国民年金加入中に死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たしたかたが死亡したときに、そのかたによって生計を維持されていた子のある配偶者または子が受けられます。
ただし、一定の保険料納付要件を満たしている場合に支給されます。
(注)死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡したかたが65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
令和6年度年金額 | 子のある配偶者が受け取る場合 | 基本額816,000円 子の加算額は、1人目と2人目の子はそれぞれ234,800円 |
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子が受け取る場合 |
子が1人のときは、基本額816,000円 |
(注)子とは、18歳になったあとの最初の3月31日までの子または20歳未満で1級又は2級の障がいの状態の子をさします。
寡婦年金
老齢基礎年金の受給資格のある夫が年金を受けずに死亡したとき、10年以上婚姻関係が継続している妻が60歳から65歳までの間受けられます。
年金額 | 夫の第1号被保険者期間に基づいて計算した老齢基礎年金額の4分の3の額 |
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死亡一時金
死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上あるかたが、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、そのかたと生計を同じくしていた遺族に支給されます。
支給額 | 月数 | 金額 |
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36月以上180月未満 | 120,000円 | |
180月以上240月未満 | 145,000円 | |
240月以上300月未満 | 170,000円 | |
300月以上360月未満 | 220,000円 | |
360月以上420月未満 | 270,000円 | |
420月以上 | 320,000円 |
特別障害給付金
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障がい者のかたについて、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が平成17年4月に創設されました。
対象者
平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生または昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(障害の原因となる傷病についてはじめて医師または歯科医師の診療を受けた日)があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当するかた。
令和6年度支給額 | 障害年金1級に該当する方 |
月額55,350円 |
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障害年金2級に該当する方 | 月額44,280円 |