申請により、産前産後の国民年金保険料が免除となります。産前産後期間として認められた期間は、保険料納付済期間に算入されます。
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
(死産、流産、早産されたかたを含みます。)
対象者
「国民年金第1号被保険者」で、出産日が平成31年2月1日以降のかた
申請できる時期
出産予定日の6か月前から届出することが可能です。
申請に必要なもの
- 基礎年金番号かマイナンバーを確認できる書類
- 運転免許証など本人確認書類
出産前に申請する場合
母子健康手帳など出産予定日を明らかにすることのできる書類
出産後に申請する場合
出産日は市役所で確認できるため原則不要ですが、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明らかにできる書類