「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が一部改正され、令和6年4月から事業者の合理的配慮の提供が義務化されました。
事業者は、障がいがある人が障がいのない人と同様のサービスなどが受けれるよう、環境の整備や合理的配慮の提供に関する従業員への周知等のご対応をお願いします。
対象となる事業者とは
商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的に営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思を持って行う者となります。
個人事業主やボランティア活動をするグループなども事業者に入ります。また、教育、医療、福祉、公共交通、日常生活および社会生活全般に係る分野が広く対象となります。
合理的配慮の提供とは
障がいのある人から、社会の中にある社会的障壁(バリア)を取り除くために何らかの対応を必要としていると意思が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者においては、対応に努めること)が求められます。
重すぎる負担があるときでも、障がいのある人に、なぜ負担が重すぎるのか説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得られるよう努めることが大切です。
合理的配慮の具体例
物理的環境への配慮
飲食店で車いすのまま着席できるよう備え付けのいすを片付けてスペースを確保します。
意思疎通への配慮
難聴や弱視の方と筆談できるよう太いペンで大きな文字を書いて対応します。