住居確保給付金とは
住居確保給付金は、離職や自営業の廃止、又は個人の責任・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況になり、経済的に困窮し、住居を喪失した方又は喪失するおそれのある方を対象に、一定期間、家賃相当分の住居確保給付金を入居住宅の貸主に支給するものです。
また、生活支援ネットワークひらかわ(自立相談支援機関)による就労支援等を実施し、住居および就労機会等の確保に向けた支援を行います。
※住居確保給付金は、生活支援ネットワークひらかわ(自立相談支援機関)の相談支援等を受ける方が対象となります。
また、給付金だけを受け取るということはできませんのでご注意ください。
支給額、支給期間、支給方法、支給要件
支給額等は次のとおりです。
住居確保給付金の支給額、支給期間、支給方法、支給要件について.pdf(351KB)
住居確保給付金の再支給について
住居確保給付金は、原則1人1回の支給です。ただし、住居確保給付金の受給期間中又は受給期間の終了後に、常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後、新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)された場合、再支給を受けることができます。
解雇通知書または離職理由(解雇)が確認できる離職票などをご持参のうえ、申請相談窓口にご相談ください。再支給要件に該当するか確認します。
申請相談窓口
住居確保給付金の申請を希望される方は、次の相談支援窓口までご相談ください。
相談支援窓口 |
(平川市社会福祉協議会内) |
所在地 |
平川市柏木町藤山16番地1 (平川市役所第2庁舎内) |
電話番号 |
0172-88-7639 または 0172-88-7699 |
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開設日時 |
月曜日から金曜日までの午前8時15分から午後5時まで ただし、国民の祝日および年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く |
その他 |
窓口が混み合う場合もありますので、事前に電話やメールでお問い合わせくださるようお願いします。 |