1 稼働能力の活用
働くことのできる方は、その能力に応じて働いて収入をあげていただきます。
働く意欲があるにもかかわらず、職を得ることができない場合なども保護の対象となりますが、仕事をどのように探しているかを教えていただくことになります。
2 資産の活用
現在の生活に活用していない財産については、まず売却して生活費に充てていただくことになります。
売却が困難な場合には、賃貸等により収入をあげることができないかを検討してください。
3 他法他施策の活用
年金・恩給・手当など支給を受けられる制度がある場合には、支給手続きを行っていただきます。
また、医療費や介護費などの自己負担軽減制度なども活用してください。
その他活用できる制度は活用した上で生活保護の適用を検討することになります。
4 扶養義務者等親族の援助
親子兄弟など親類縁者で生活を助けてくれる場合には、断らずに援助を受けてください。
なお、急を要する場合、上記のことを行っていないとしても、生活保護の申請は可能です。