民生委員・児童委員とは
民生委員は民生委員法に基づき、地域において「社会奉仕の精神」、「基本的人権の尊重」、「政党・政治目的への地位利用の禁止」に基づき、住民の立場にたってさまざまな福祉に関する相談の窓口として活動をしています。
また、すべての民生委員は児童福祉法により児童委員に充てられており、児童や妊産婦への援助も併せて行います。
主任児童委員とは
主任児童委員は、児童福祉法に基づき、児童福祉に関する事柄を専門的に取り扱う民生委員・児童委員です。
学校や市役所・児童相談所や地区の民生委員・児童委員と協力して、虐待や非行、育児不安など、子どもと親が抱える問題に対して相談・支援活動を行います。
民生委員・児童委員の身分
民生委員・児童委員および主任児童委員は、厚生労働大臣から委嘱を受けた非常勤特別職で給与は支給されていません。
民生委員・児童委員活動の7つのはたらき
- 社会調査・・・必要に応じて担当区域内の住民の実態や福祉の需要を把握します。
- 相談・・・地域住民が抱える問題について、相手の立場に立ち、親身になって相談に応じます。
- 情報提供・・・社会福祉の制度やサービスについて、住民に適切な情報を提供します。
- 連絡通報・・・住民が、個々の福祉需要に応じた福祉サービスが受けられるよう、関係行政機関、施設、団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプ役となります。
- 調整・・・住民の福祉需要に対応し、適切なサービスの提供が図られるよう支援します。
- 生活支援・・・住民の求める生活支援活動を自ら行い、支援体制を作ります。
- 意見具申・・・活動を通じ得た問題点や改善策についてとりまとめ、必要に応じて民生委員児童委員協議会を通して関係機関などに意見を提起します。
(注)民生委員・児童委員には守秘義務がありますので、個人の秘密は堅く守られます。
あなたのお住まいの地区にも
民生委員・児童委員、主任児童委員は、市内で担当の区域を定めて活動しています。あなたのお住まいの地区にも民生委員・児童委員はいますので、お気軽にご相談ください。
(注)担当の民生委員・児童委員や主任児童委員については、福祉課福祉総務係までお問い合わせください。