概要
障がいのある人又はその人と生計を一にする人が障がいのある人の生業・通院・通学のために自動車を利用している場合で、障がいの程度や自動車の使用状況などが一定の要件に該当するときには、自動車税、軽自動車税の減免を受けることができます。(それぞれ上限があります。)
ただし、減免の対象となる自動車は、手帳の交付を受けている人ひとりにつき1台に限られます。
対象者
区分 | 障害の程度 | |
---|---|---|
愛護手帳の交付を受けている方 | 障害の程度が「A」の人 | |
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 | 通院医療を受けていることを証明する書類が必要 | 1級の障害を有する人 |
視覚障害
1級から4級。
聴覚障害
2級から4級。
4級は本人が所有し、かつ、運転するときに限られます。
平衡機能障害
3級、5級。
5級は本人が所有し、かつ、運転するときに限られます。
音声機能障害
3級。
本人が所有し、かつ、運転するときに限られます。
喉頭摘出による障害に限られます。
上肢不自由
1級、2級。
2級は手帳の障害名で制限されます。
下肢不自由
1級から6級。
3級は手帳の障害名で制限されます。それにより本人が所有し、かつ、運転するときに限られる場合があります。
4級から6級は本人が所有し、かつ、運転するときに限られます。
体幹不自由
1級、2級、3級、5級。
5級は本人が所有し、かつ、運転するときに限られます。
移動機能障害
1級から6級。
3級は下肢のみに機能障害のある場合は本人運転に限り対象となります。
4級から6級は本人が所有し、かつ、運転するときに限られます。
心臓機能障害
1級、3級、4級。
じん臓機能障害
1級、3級、4級。
呼吸器機能障害
1級、3級、4級。
ぼうこう直腸小腸機能障害
1級、3級、4級。
免疫機能障害
1級から4級。
肝臓機能障害
1級から4級。
減免申請の方法
(1)身体障がい者自身が所有し運転する場合
身体障がい者手帳と運転免許証、車検証、印鑑を持って県税事務所に申請してください(軽自動車税の場合は市税務課)。詳しくは県税事務所(軽自動車税の場合は市税務課)へご確認ください。
(2)身体障がい者等と生計を一にする人または身体障がい者等を常時介護する人が運転する場合
市福祉課障がい支援係又は尾上・碇ヶ関総合支所庶務係で生計を一にする証明をもらってから、(1)と同様に申請してください。その際、自動車の使用状況についての申出書も必要となります。詳しくは県税事務所(軽自動車の場合は市税務課)へご確認ください。
*精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの人の生計同一証明書は、保健所健康増進課で交付を受けてください。
申請時期
自動車税
納期限(6月30日)の7日前までに申請してください。これを過ぎますと、月割りで減免されます。
軽自動車税
納期限(5月31日)の7日前までに申請してください。これを過ぎますと、その年度の減免を受けることができなくなります。