身体障害者手帳をお持ちの方や難病患者等に対し、身体の失われた部分や、動かすことのできない部分を補うための用具を購入、修理または借受けする場合、補装具費を支給します。
対象者
身体障害者手帳をお持ちの方や障害者総合支援法の対象となる難病患者等。
ただし、障がい者本人または配偶者(18歳未満の場合は世帯全員)のうち、市町村民税所得割の最多納税者の税額が46万円以上の場合は支給対象外となります。
補装具の種目
視覚障害児・者 | 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障害児・者 | 補聴器、人工内耳(修理のみ) |
肢体不自由児・者 |
義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行補助つえ(一本つえを除く) |
肢体不自由児(18歳未満のみ) |
座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
内部障害児・者 | 車椅子、電動車椅子 |
音声言語障害かつ重度肢体不自由児・者 | 重度障害者用意思伝達装置 |
(注)介護保険の対象となる方は、原則、介護保険の福祉用具から貸与、給付が優先となります。
手続き
支給決定前に購入、修理、借受け等を行った場合は支給対象外となりますので、必ず事前にご相談ください。
申請に必要な書類
- 補装具費支給申請書
(注)窓口にあります。 - 身体障害者手帳または難病患者等であることを証明する書類
- 指定医の作成した補装具費支給意見書
(注)修理等、意見書を省略できる場合がありますのでご相談ください。 - 見積書
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
- 本人確認できる書類
支給までの流れ
- 支給申請書類等を提出します。
- 必要に応じて、聞き取り調査等を行います。
- はじめて申請される場合や、再交付であっても処方が変更になる場合等は、判定が必要になります。
(注)判定には約1か月かかります。 - 市で支給決定後、支給決定通知書等を送付します。
- 業者に自己負担額を支払い、補装具を受け取ります。
- 補装具の残りの費用を市が業者に支払います。
申請窓口
平川市役所福祉課障がい支援係
尾上総合支所庶務係
碇ケ関総合支所庶務係
自己負担
補装具費の1割が自己負担となり、課税状況に応じて1か月の上限額が定められています。
課税状況は、障がい者本人および配偶者(18歳未満の場合は世帯全員)の課税状況により判断します。
(注)補装具費とは厚生労働大臣の定める基準により算定した額です。基準額以上の補装具を希望される場合、差額は全額自己負担となります。
区分 | 課税状況 | 月額上限額 |
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得 | 住民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税所得割の最多納税者の税額が46万円未満 | 3万7,200円 |
一定所得以上 | 市町村民税所得割の最多納税者の税額が46万円以上 | 支給対象外 |
(注)補装具費のほか、障害福祉サービス等の支給を受け、世帯における利用者負担額の基準を超えた場合、申請により、高額障害福祉サービス等給付費等の支給を受けることができます。