障害者有料道路通行料金割引制度
概要
障がい者が有料道路を通行する際の割引制度
対象者
- 障害の部位や等級に関わらず身体障がい者で自ら運転をする人
- 身体障害者手帳又は愛護手帳に「第1種」の表示がある人で、原則として同居する家族の人が所有し運転する車に乗車する人
手続きの仕方
手帳と車検証、障がい者本人が運転する場合は免許証、ETCを利用する場合はETCカード(原則として本人名義)とETCセットアップ申込書証明書を持っておいでください。
1人1台要件の緩和
これまでは対象の障がい者の方お1人につき、申請時に登録した自動車1台を割引の対象としていましたが、親族や知人等が所有する自動車、レンタカー、車検時の代車など(業務用自動車を除く)についても、料金を支払う際に料金所で係員に障害者割引登録済みであることを示すシールを貼付した障害者手帳を提示することで割引を適用することができるようになりました(令和5年3月27日より)。
詳しくは国土交通省道路局のサイトよりご確認ください。
オンライン申請の導入(ETC利用申請限定)
ETC利用登録済の方に限り、オンラインでの申請が可能となりました(令和5年3月27日より)。
詳しくは国土交通省道路局のサイトよりご確認ください。
※マイナンバーカードの読み取りが必要となりますので、マイナンバーカードおよびマイナポータルを利用できるスマートフォンをご準備ください。