市では、市内の固定資産の所有権の移転があった場合、課税資料として青森地方法務局より登記済通知書の送付を受け、当市の固定資産税台帳へ記載、登録を行い固定資産税の課税を行なっております。
今般、平成18年7月に所有権を登記移転し、法務局より登記済通知書の送付を受けた土地について、当市の固定資産税システムへの変更入力がなされず、前所有者に固定資産税を課税していたことが判明いたしましたので、お知らせいたします。
このような事態を招いたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。
経緯
平成18年7月 該当土地の所有権の移転
同年8月 青森地方法務局弘前支局より登記済通知書が市へ送付
令和6年8月30日 土地の前所有者より課税が続いている旨、申し出。
同日 法務局の登記事項証明書を確認し、誤りが判明
誤りの内容
前所有者へ平成19年度から令和6年度までの固定資産税が誤って課税されていました。
・件数:1件、税額合計:526,600円
原因
法務局より送付された登記済通知書の内容を、市の固定資産税システムへ入力する際の入力もれによるもの。
発覚後の対応
前所有者の方については、課税額のうち納付済みであった110,400円について、還付処理を行いました。
新所有者の方については、地方税法の規定により課税することが可能な令和2年度から令和6年度分の固定資産税を新たに課税することとし、通知いたしました。
今後の対応策
今後は、このようなミスが発生しないよう、法務局より送付される登記済通知書について、確実に固定資産税台帳へ転記されているかを実際に目で見てチェックするとともに、システムへ確実に入力されているか確認することを改めて徹底いたします。