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請願・陳情

請願・陳情は、国民が要望を官公署などに申し出る行為です。

未成年、外国籍の方、市内に住所を有しない方や、会社、団体など、だれでも提出することができます。
請願には、議員の紹介が必要ですが、陳情は議員の紹介がなくでもできます。
請願書と書かれていても、紹介議員がいない場合や、その他名称が陳情書以外(要望書・意見書・嘆願書等)で、陳情に類するようなものは、陳情書と同様に扱います。

平川市議会での取り扱いは、下記のとおりです。

請願書

提出先

平川市議会議長(会議規則第140条)

提出期限

(注)定例会招集日(開会日)の10日前まで(平川市議会運営申し合わせ事項)

必要事項

  • 日本語を使うこと(会議規則第139条第1項)
  • 趣旨(会議規則第139条第1項)
  • 請願者の住所・氏名・署名または記名押印(会議規則第139条第1項)
  • 紹介議員の署名または記名押印(会議規則第139条第2項)

取り扱い

  1. 内容によって、所管する常任委員会に付託する(会議規則第141条)
  2. 委員会で審査する(会議規則第143条第1項)
  3. 付託先の委員長が、本会議で審査の結果を報告し、採決する(採択・不採択)
  4. 採択または不採択
  5. (請願者に結果を報告)
  6. 市長や関係機関に送付し、願意の実現を求める。(会議規則第144条)
    (注)送付を受けた機関は、誠実に処理することは当然ですが、必ずしも願いどおりになるとは限りません。

陳情書ほか

提出先

平川市議会議長(会議規則第140条)

提出期限

(注)定例会招集日(開会日)の15日前まで(平川市議会運営申し合わせ事項)

必要事項

  • 日本語を使うこと(会議規則第139条第1項)
  • 趣旨(会議規則第139条第1項)
  • 陳情者の住所・氏名・署名または記名押印

取り扱い

本会議にて、その写しを配布し、(注)精読してもらう。
(注)内容を十分調べて読むこと。

市長や関係機関に送付し、願意の実現を求める。(会議規則第144条)
(注)送付を受けた機関は、誠実に処理することは当然ですが、必ずしも願いどおりになるとは限りません。

請願書・陳情書の出し方

請願書・陳情書の書き方や提出する際の留意事項は次のとおりです。

 

  • 請願書(陳情書)はその要旨、理由を簡単に、わかりやすく書いてください。
  • 提出年月日、請願(陳情)者の住所を書いて、署名または記名押印をしてください。
  • 提出者が法人の場合はその名称、所在地を書いて、代表者が署名または記名押印をしてください。
  • 請願の場合には一人以上の紹介議員が必要になります。紹介する議員は、署名または記名押印をしてください。
    (注)紹介議員が付かないときは陳情書としてください。
  • 道路等は簡単な地図・略図・図面等を付けてください。

 

(注)国等へ意見書の提出を強く要望される場合は、 審議案件となります「請願」にてご提出くださるようお願いいたします。

陳情書にてご提出されますと、審議案件とはならずに本会議でその写しを配布し、議員に精読してもらう取扱いとなっております。

 

記入例

この記事への問い合わせ

議会事務局 総務議事係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁4階)

電話番号:0172-55-5792

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