請願・陳情は、国民が要望を官公署などに申し出る行為です。
未成年、外国籍の方、市内に住所を有しない方や、会社、団体など、だれでも提出することができます。
請願には、議員の紹介が必要ですが、陳情は議員の紹介がなくでもできます。
請願書と書かれていても、紹介議員がいない場合や、その他名称が陳情書以外(要望書・意見書・嘆願書等)で、陳情に類するようなものは、陳情書と同様に扱います。
平川市議会での取り扱いは、下記のとおりです。
請願書
提出先
平川市議会議長(会議規則第140条)
提出期限
(注)定例会招集日(開会日)の10日前まで(平川市議会運営申し合わせ事項)
必要事項
- 日本語を使うこと(会議規則第139条第1項)
- 趣旨(会議規則第139条第1項)
- 請願者の住所・氏名・署名または記名押印(会議規則第139条第1項)
- 紹介議員の署名または記名押印(会議規則第139条第2項)
取り扱い
- 内容によって、所管する常任委員会に付託する(会議規則第141条)
- 委員会で審査する(会議規則第143条第1項)
- 付託先の委員長が、本会議で審査の結果を報告し、採決する(採択・不採択)
- 採択または不採択
- (請願者に結果を報告)
- 市長や関係機関に送付し、願意の実現を求める。(会議規則第144条)
(注)送付を受けた機関は、誠実に処理することは当然ですが、必ずしも願いどおりになるとは限りません。
陳情書ほか
提出先
平川市議会議長(会議規則第140条)
提出期限
(注)定例会招集日(開会日)の15日前まで(平川市議会運営申し合わせ事項)
必要事項
- 日本語を使うこと(会議規則第139条第1項)
- 趣旨(会議規則第139条第1項)
- 陳情者の住所・氏名・署名または記名押印
取り扱い
本会議にて、その写しを配布し、(注)精読してもらう。
(注)内容を十分調べて読むこと。
市長や関係機関に送付し、願意の実現を求める。(会議規則第144条)
(注)送付を受けた機関は、誠実に処理することは当然ですが、必ずしも願いどおりになるとは限りません。
請願書・陳情書の出し方
請願書・陳情書の書き方や提出する際の留意事項は次のとおりです。
- 請願書(陳情書)はその要旨、理由を簡単に、わかりやすく書いてください。
- 提出年月日、請願(陳情)者の住所を書いて、署名または記名押印をしてください。
- 提出者が法人の場合はその名称、所在地を書いて、代表者が署名または記名押印をしてください。
- 請願の場合には一人以上の紹介議員が必要になります。紹介する議員は、署名または記名押印をしてください。
(注)紹介議員が付かないときは陳情書としてください。 - 道路等は簡単な地図・略図・図面等を付けてください。
(注)国等へ意見書の提出を強く要望される場合は、 審議案件となります「請願」にてご提出くださるようお願いいたします。
陳情書にてご提出されますと、審議案件とはならずに本会議でその写しを配布し、議員に精読してもらう取扱いとなっております。