平川市議会基本条例
令和4年平川市議会第3回定例会(9月議会)において、議員提出議案として平川市議会基本条例が提出され、全会一致で可決されました。施行は令和4年10月1日からとなります。
今後、平川市議会は、議案等に対する議員の賛否を公表するなど、本条例のもとに議会活動を行ってまいります。
議会基本条例制定までの経緯
令和3年平川市議会第1回定例会(3月議会)で、議会基本条例の制定等を目的とした議会改革特別委員会が設置され、29回にわたり条例制定の議論を重ねました。また、先進市議会との意見交換や全議員協議後の令和4年5月に市民へのパブリックコメントを実施した上で、令和4年8月17日に議長へ平川市議会基本条例(案)を答申しました。
議会基本条例の目的
本条例は、平川市議会が平川市民を代表する議決機関として、平川市長等の執行機関に対し、常に市民目線で監視および批判を行っていくこと、並びに積極的に政策立案および提言を行なっていくことの2点を重点的に取り組むとともに、市民と議会および議会と市長の関係を明確にし、議会活動への市民参加の多様な機会を確保した上で、公平性、公正性、透明性をもって市民の負託に全力で応えていくことを全議員が誓い、制定するものであります。
議会基本条例の検証
同条例第33条の規定に基づき、議会運営委員会において検証されることになります。