平川市公立学校等施設整備計画
学校施設環境改善交付金の交付を受ける場合は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担金等に関する法律により、施設整備計画の作成・公表が義務づけられているため、同法に基づき本市の施設整備計画を公表します。
事後評価
学校施設環境改善交付金交付要綱第8において、計画期間の終了後に施設整備計画の目標の達成状況等についての評価・公表が義務づけられているため、同要綱に基づき本市の施設整備計画の事後評価を公表します。
学校施設環境改善交付金の交付を受ける場合は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担金等に関する法律により、施設整備計画の作成・公表が義務づけられているため、同法に基づき本市の施設整備計画を公表します。
学校施設環境改善交付金交付要綱第8において、計画期間の終了後に施設整備計画の目標の達成状況等についての評価・公表が義務づけられているため、同要綱に基づき本市の施設整備計画の事後評価を公表します。