市の児童生徒の尊厳を保持するため、市・学校・家庭・地域住民、その他関係者の連携の下、学校や教育委員会がこれまで取り組んできた、いじめの防止等のための対策を生かしながら、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第12条の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために「平川市いじめ防止基本方針」を策定しました。
市の児童生徒の尊厳を保持するため、市・学校・家庭・地域住民、その他関係者の連携の下、学校や教育委員会がこれまで取り組んできた、いじめの防止等のための対策を生かしながら、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第12条の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために「平川市いじめ防止基本方針」を策定しました。