国土利用計画
土地は、産業や市民生活と深く結びついた限りある貴重な資源であり、地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考え、適正に利用することが大切です。
当市では、国土利用計画法第8条の規定に基づき、当市の区域における国土(市土)の利用に関する基本的事項を定め、また、青森県国土利用計画を基本とし、地方自治法第2条第4項の規定による基本構想(平川市長期総合プラン)に即して、平川市国土利用計画を策定しました。
国土利用計画法に基づく土地取引の届出
届出が必要な土地取引
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取引をしたときは、この法律により知事に届け出なければならないことになっています。
当市内の土地を対象に、次の条件を満たす土地売買等の契約締結をした場合には、届出が必要です。
- 取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、
地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、
信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約等
(注)これらの取引の予約である場合、また、停止条件付き契約、解除条件付き契約の場合も届出は必要です。
- 取引の規模(面積要件)
(1)市街化区域… 2,000平方メートル以上
(2)市街化区域を除く都市計画区域… 5,000平方メートル以上
(3)都市計画区域以外の区域…10,000平方メートル以上
- 一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が、
上記の面積以上となる場合(「買いの一団」)には届出が必要です。
届出者および届出先について
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約を締結した日から起算して2週間以内に、当課まで届け出てください。
提出する書類(提出部数 正本1部、副本1部)
- 土地売買等届出書
- 土地取引に関する契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした 縮尺5万分の1以上の地形図
- 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした図面(公図、地籍調査図等)
- 土地の面積の実測の方法を示した図書(実測面積による計約をした場合)
- 土地の利用または開発に係る個別規制法、条例等による許認可を要するものについては、
それを受けているあるいは手続き中であることを証する書面
(例:農地転用許可書、農地転用許可申請書) - その他(必要に応じて委任状等)
詳しくは、こちら(青森県 県土整備部監理課ホームページ)をご覧ください。