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行政手続制度に基づく審査基準

平川市では、行政手続法(平成5年法律第88号)および平川市行政手続条例(平成18年平川市条例第12号)に基づき、行政運営における公正性の確保と透明性の向上を図るため、法令、条例等(以下「法令等」といいます。)の規定により市長等が行う申請に対する処分に係る審査基準、不利益処分に係る処分基準を定めています。

申請に対する処分

法令等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、その行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものに対する処分をいいます。

不利益処分

行政庁が、法令等に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、またはその権利を制限する処分をいいます。

審査基準等の一覧

平川市の申請に対する処分に係る審査基準および不利益処分に係る処分基準の一覧は次のとおりです。

各処分の詳細については、処分担当課の窓口等にてお尋ねください。

この記事への問い合わせ

総務課 行政係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁3階)

電話番号:0172-55-5739

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