開示決定等に不服があるとき(審査請求)
開示決定等に不服があるときには、3か月以内に審査請求ができます
行政文書の開示請求や、個人情報の本人開示請求等に関して、平川市の実施機関が行った開示決定等に不服があるときには、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求は、開示決定等の原処分があったことを知った日(=開示請求者に対する決定通知書が送付された日)の翌日から起算して3か月以内に、開示決定等を行った実施機関あてに行います。
審査請求を受けた実施機関は、平川市情報公開審査会・個人情報保護審査会へ諮問し、審査会から答申を受けた上で、審査請求に対する決定を行います。ただし、実施機関において、全部開示(・全部訂正・全部利用停止)ができると判断した場合や、そもそも審査請求が不適法であった場合には、諮問をせずに決定します。
審査請求書の記載事項
【処分についての審査請求書】
- 審査請求人の氏名(又は名称)および住所(又は居所)
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨および理由
- 処分庁の教示の有無および教示の内容
- 審査請求の年月日
- 審査請求人等の押印
【不作為についての審査請求書】
- 審査請求人の氏名(又は名称)および住所(又は居所)
- 不作為に係る処分についての申請の内容および年月日
- 審査請求人等の年月日
- 審査請求人等の押印
平川市情報公開審査会・個人情報保護審査会
平川市情報公開審査会は平川市情報公開条例第18条の規定に基づき、また、平川市個人情報保護審査会は平川市個人情報保護審査会条例の規定に基づき設置された市長の付属機関です。
その機能は、実施機関(市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、消防長、固定資産評価審査委員会)からの、情報公開や個人情報の本人開示請求に係る開示決定等に対する不服申立てについての諮問並びに情報公開に関する事項についての諮問に応じて調査審議し、その結果を当該実施機関に答申します。
■平川市情報公開審査会答申の概要
答申番号 |
答申日 |
対象公文書 |
原決定 |
答申の骨子 |
令和2年7月9日 |
平川市民より情報提供のあった「実子誘拐 事件の告訴受理について」「急増する妻か らのDVについて」等の記載がある行政文書
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不開示 |
原決定 妥当 |
■平川市個人情報保護審査会答申の概要
答申番号 |
答申日 |
請求内容 |
原決定 |
答申の骨子 |
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令和元年6月21日 |
審査請求人の相談対応時の顛末書 「○○さんの転入に係る諸手続について」 |
一部開示
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原決定 妥当 |