監査委員の実施する監査等は地方自治法等の法令に規定されており、主なものは次のとおりです。
定期監査
毎会計年度1回以上期日を決め、市の財務に関する事務の執行および市の経営に係る事業の管理が適正かつ効率的に行われているかを主眼として実施(地方自治法第199条第4項)。
随時監査
監査委員が必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施(地方自治法第199条第5項)。
財政援助団体等監査
市が財政援助をしている団体および公の施設の指定管理者等を対象に、出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを主眼として実施(地方自治法第199条第7項)。
決算審査
決算そのほか関係諸表の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)。
財政健全化・経営健全化に係る審査
健全化判断比率および資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が、正確に計上され適正に作成されているかを主眼として実施(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)。
例月出納検査
会計管理者および企業管理者の保管する現金在高および出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかを主眼として実施(地方自治法第235条の2第1項)。