平川市開発許可に関する手数料
都市計画法第29条第1項又は第2項の規定による開発行為許可申請
開発行為許可申請手数料
(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為)
開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 | 8,600円 |
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 22,000円 |
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 43,000円 |
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 86,000円 |
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 130,000円 |
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 170,000円 |
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 220,000円 |
開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 | 300,000円 |
開発行為許可申請手数料(主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為)
開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 | 13,000円 |
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 30,000円 |
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 65,000円 |
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 120,000円 |
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 200,000円 |
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 270,000円 |
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 340,000円 |
開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 | 480,000円 |
開発行為許可申請手数料(その他の開発行為)
開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 | 86,000円 |
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 130,000円 |
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 190,000円 |
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 260,000円 |
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 390,000円 |
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 510,000円 |
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 660,000円 |
開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 | 870,000円 |
都市計画法第35条の2第1項の規定による開発行為変更許可申請
開発行為変更許可申請手数料
次に揚げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を越えるときは、870,000円とする。
イ | 開発行為に関する設計の変更(ロのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額 |
ロ | 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに揚げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額 |
ハ | その他の変更については、10,000円 |
都市計画法第41条第2項ただし書きの規定による建築物特例許可申請
用途地域の定められていない土地の区域内における建築物特例許可申請手数料
46,000円
都市計画法第42条第1項ただし書きの規定による予定建築物等以外建築等許可申請
予定建築物等以外建築等許可申請手数料
26,000円
都市計画法第43条第1項の規定による建築等許可申請
開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料
敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合 | 6,900円 |
敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 18,000円 |
敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 39,000円 |
敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 69,000円 |
敷地の面積が1ヘクタール以上の場合 | 97,000円 |
都市計画法第45条の規定による開発許可地位承継承認申請
開発許可地位承継承認申請手数料
承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供す る目的で行うものである場合 |
1,700円 |
承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 | 1,700円 |
承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 | 2,700円 |
承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、その他のものである場合 | 17,000円 |
都市計画法第47条第5項の規定による開発登録簿写し交付
開発登記簿写し交付手数料
用紙1枚につき470円
都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく開発行為又は建築に関する証明
都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく開発行為又は建築に関する証明手数料
用紙1枚につき300円
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。