マイナンバーを利用することができる事務
市民の皆さま一人ひとりに割り当てられたマイナンバーは、行政の効率化、市民の皆さまの利便性の向上、公平・公正な社会の実現のために利用されます。
マイナンバー制度を適切に運用する前提として、マイナンバーを利用することができる事務については、マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、平成25年法律第27号)に規定されています。
マイナンバー法では、法律に規定された事務のほかに社会保障、税、災害対策に関する分野であって、条例で定める事務についてもマイナンバーの利用が可能とされています。
平川市においてもマイナンバー法施行条例(平川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例、平成27年平川市条例第35号)を制定し、平川市の事務において、独自にマイナンバーを利用していきます。
平川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例(96KB)
平川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例施行規則(96KB)
平川市がマイナンバーを独自に利用する事務
平川市のマイナンバー法施行条例では、3つのマイナンバー独自利用事務を規定しています。
独自利用事務の根拠となる例規については、以下のとおりとなります。
1-1 平川市子ども医療費給付条例(担当課:子育て健康課) |
1-2 平川市子ども医療費給付条例施行規則(担当課:子育て健康課) |
2-1 平川市ひとり親家庭等医療費給付条例(担当課:子育て健康課) |
2-2 平川市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則(担当課:子育て健康課) |
3-1 平川市重度心身障害者医療費助成条例(担当課:福祉課) |
3-2 平川市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(担当課:福祉課) |
独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表
独自利用事務と情報連携
地方公共団体は、番号法第9条2項の規定により条例で定める事務(独自利用事務)について、番号法第19条第8号の規定に基づき、あらかじめ個人情報保護委員会に届け出て承認を得た事務について、情報連携を行うことができます。
情報連携は、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の物に関する個人情報を他の地方公共団体等との間で迅速且つ確実にやり取りすることで行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の事務負担を軽減し利便性を向上させることができます。
届出書の公表
個人情報保護委員会が定める規則により、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書を公表することとされております。
平川市の独自利用事務で情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出書を提出し、承認されていますので、その内容を公表します。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 |
市長 | 1 |
平川市子ども医療費給付条例(平成18年平川市条例第101号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
届出書1(140KB) | |
市長 | 2 |
平川市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成18年平川市条例第102号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
届出書2(132KB) | |
市長 | 3 |
平川市重度心身障害者医療費助成条例(平成18年平川市条例第112号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
届出書3(137KB) | |
市長 | 4 |
平川市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成18年平川市条例第102号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
届出書4(248KB) |
平川市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成18年平川市条例第102号)(201KB) 平川市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則(平成18年平川市規則第81号)(1329KB)
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市長 | 5 | 平川市重度心身障害者医療費助成条例(平成18年平川市条例第112号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書5(260KB) |