令和2年5月25日以降、新たにマイナンバーが付番された場合、個人番号通知書によりマイナンバーを通知します。
・マイナンバー、氏名、生年月日が記載された書面で、住民票記載の住所地へ転送不要の簡易書留郵便で送付されます。
・個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類や身分証明書として使用することはできません。
・マイナンバーを証明する書類が必要な場合には、マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写しまたは住民記載事項証明書を取得してください。
・個人番号通知書の再発行、記載事項変更はできません。
詳しくはマイナンバーカード総合サイトをご覧ください。