マイナンバーの「通知カード」とは、全国民に付番されたマイナンバーを通知するもので、平成27年10月から11月にかけて、住民票を有するすべての住民へ転送不要の簡易書留郵便により送付されました。
紙製のカードで、券面にはマイナンバー、氏名、住所、生年月日、性別等が記載されています。顔写真は掲載されていないため、本人確認の手続きにおいて使用することはできません。
マイナンバーの「通知カード」は令和2年5月25日に廃止され、一部手続きができなくなりました。
詳しくは以下「通知カードの廃止について」をご覧ください。なお、廃止後も「通知カード」の紛失、返納手続きについては受付します。
通知カードの廃止について
「通知カード」が令和2年5月25日をもって廃止になりました。今後の取扱いは下記のとおりとなります。
1 終了する手続き
・住所、氏名などの記載事項の変更手続き
・新規発行、再交付の手続き
2 廃止後のマイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード
・マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
・通知カード(通知カードに記載の住所、氏名などが最新の住民票と一致している場合に限る)
カードの紛失
「通知カード」を紛失された場合は、すぐに下記の手順で手続きを行ってください。
手順1 | 外出先で紛失した場合は、警察署等で遺失物届を提出する。 |
手順2 | 本庁市民課または尾上・碇ヶ関総合支所窓口へ紛失届を提出する。電話でも可能。 |
カードの返納
「マイナンバーカード」の交付を受けるときや、国外転出届を提出した場合等は、「通知カード」を返納する必要があります。本庁市民課または尾上・碇ヶ関総合支所窓口にて手続きを行ってください。