ナビゲーションスキップメニュー
現在の位置:ホーム > くらし・手続き > 上・下水道 > 下水道 > 下水道使用料

下水道使用料

下水道使用料の計算方法

下水道使用料は、使用水量に応じて変わります。

使用水量は、使用水の種類によって、次のとおり計算されます。

(1)上水道を使用している場合

上水道の使用水量がそのまま下水道の使用水量となります。

(2)井戸水などを使用している場合

家族構成員の人数と、水洗トイレおよび浴槽の数から計算します。
家族構成員1人につき4立方メートル(水洗トイレがあるときは5立方メートル)、浴槽1つにつき4立方メートルで認定します。
例:3人家族で、水洗トイレと浴槽が1つあるとき
3人×5立方メートル+4立方メートル  =  19立方メートル

 

具体的な水量は、認定水量一覧をご確認ください。

認定水量一覧についてはこちら

(3)上水道と井戸水などを併用している場合

上記(1)、(2)で計算した水量のうち、多いほうで認定します。

 

そのほか、使用する水と下水道に流す水の量が大きく異なる場合は、使用者から内容を記載した申告書を提出していただき、市が使用方法を勘案して排除汚水量を認定する方法があります。

詳しくは上下水道課までお問い合わせください。

 

下水道使用料の料金表

下水道使用料は、基本料金と従量料金の合計額になります。令和元年10月使用分より消費税10%が適用となるため、11月請求分から使用料が変更となります。引っ越しや新築などで新たに下水道を使い始めるときは、上下水道課へ異動届を提出してください。また、使用者が変わったときや使用を休止するときや家族構成員の人数が変わったときも異動届を提出してください。その際、上下水道使用水量等のお知らせや領収書に記載されている「水栓番号」をお知らせください。この届けをしないと、遡って一度に料金が請求されたり、使用休止後も引き続き料金を請求されたりしますので、ご注意ください。

令和元年10月請求分まで(1ヶ月あたり)

 

(1ヶ月につき)

基本使用料 10立方メートルまで 1,535円

従量使用料

(1立方メートルにつき)

11~30立方メートル 153円
31~50立方メートル 173円
51~150立方メートル 212円
151立方メートル~ 250円

令和元年11月請求分から(1ヶ月あたり)

 

(1ヶ月につき)

基本使用料

10立法メートルまで

1,564円

従量使用料

(1立方メートルにつき)

11~30立方メートル 156円
31~50立方メートル   177円
51~150立方メートル 216円
151立方メートル~ 255円

 

(注)金額は、すべて税込で表示しています。小数点以下の端数は切り捨てています。

 

下水道使用料の計算方法(市内全域)

令和元年10月請求分まで

使用水量が10立方メートル以下のとき 

1,535円(基本料金)=1,535円となります。

使用水量が19立方メートルのとき

1,535円(基本料金)+(19立方メートル-10立方メートル)×153円=2,912円となります。

 

1立法メートルあたりの料金について、くわしくは早見表をご確認ください。

令和元年10月請求分までの下水道料金早見表PDFファイル(133KB)

令和元年11月請求分から

使用水量が10立方メートル以下のとき 

 

1,564円(基本料金)=1,564円となります。

使用水量が19立方メートルのとき

1,564円(基本料金)+(19立方メートル-10立方メートル)×156円=2,968円となります。

 

1立法メートルあたりの料金については、くわしくは早見表をご確認ください。

令和元年11月請求分からの下水道料金早見表PDFファイル(134KB)

Get ADOBE READER

PDFファイルをご覧になる場合は、AcrobatReader(無償配布)が必要です。お持ちでない方は、【Get ADOBE READER】アイコンをクリックしてインストールしてください。

この記事への問い合わせ

上下水道課 総務係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁3階)

電話番号:0172-55-5383

この記事をSNSでシェアする
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • LINEでシェアする

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ

ホームへ戻る