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下水道への接続のお願い

下水道の役割

 下水道は、清潔で衛生的な生活環境の改善、悪臭や害虫を防除する公衆衛生の向上、川や海の水質保全といった、快適で安心なくらしを支える重要な都市基盤設備です。

下水道への接続

 下水道が利用可能な区域内にある敷地内の台所、浴室、洗濯、トイレ等の排水は、下水道法の定めにより遅滞なく下水道に接続しなければなりません。(下水道法第10条1項)

 また、くみ取りトイレは下水道が供用開始となってから3年以内に水洗トイレに改造しなければなりません。 (下水道法第11条の3第1項)

下水道への接続工事

 下水道への接続工事(排水設備)を行う場合、専門的な技術が伴うことから、市の指定している排水設備工事業者でなければできませんので、排水設備工事業者を利用してください。

 なお、市では業者のあっせんを行っておりませんので、ご自身で申し込んでください。


 平川市指定排水設備工事業者のページ

下水道法

第10条1項

 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従って、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。

第11条の3第1項

 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から三年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。

この記事への問い合わせ

上下水道課

平川市柏木町藤山25番地6(本庁3階)

電話番号:0172-55-5383

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