平成29年6月に策定した平川市空家等対策計画について、以下の所要の見直しを行いました。令和元年8月29日開催の平川市空家等対策協議会で承認されましたので公表します。
目的
市では、国の指針に基づき「空家等対策の推進に関する特別措置法」における、「特定空家等」を認定するための基準を定めています。また、この基準は法に基づく措置の事例等の知見の集積を踏まえ、適宜見直ししていくものとしています。
そこで、「特定空家等に対する措置」に関するガイドラインでは、立入調査について必要最小限度の範囲で行うべきと示されていることから、特定空家等の判定方法に立入調査を行わない場合について追記するものです。
変更点
空家等対策計画の特定空家等の判断基準「第2 判定の方法」(35頁)に次の一文を追加しました。
「ただし、建物がすでに全半壊している場合や草木や雑木の繁茂により立入調査が困難な場合は、立入調査を不要とする。」
平川市空家等対策計画(令和元年9月一部修正)【PDF(1758KB)】