令和5年度税制改正により、本特例措置の延長(令和7年12月31日までの譲渡に適用)や、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられるなどの措置が講じられました。
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
特例措置の概要
一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、売主の長期譲渡所得から100万円の特別控除を受けることができる制度です。
市では、特別控除を受けるための確定申告に必要な「低未利用土地等確認書」を申請により交付します。
「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
適用対象となる譲渡の要件
- 譲渡した者が個人であること
- 令和2年7月1日から令和7年12月31日の間の譲渡であること
- 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内であること
- 低未利用土地等(空き地、空き家・空き店舗等が存する土地など)であること
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものであること
- 譲渡した低未利用土地等の譲渡額の合計が500万円以下であること(令和5年1月1日以降に譲渡された低未利用土地等が市街化区域内の場合は、譲渡額の合計額が800万円以下であること)
- 買主がその物件を利用する意向を示していること
適用要件の詳細については、管轄の税務署にお問い合わせください。
低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類
- 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)(104KB) (別記様式1-1)(50KB)
- 売買契約書の写し(土地、建物)
- 登記事項証明書(土地、建物)
- 低未利用土地等であることを確認できる書類(以下のいずれか)
- 空き家・空き地バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(中止日が売買契約よりも1ケ月以上前であること)
上記のいずれも提出できない場合
- 宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認した書類(別記様式1-2)(83KB) (別記様式1-2)(45KB)
- 2方向以上からの写真(現地調査、ヒアリングを含む)
5.低未利用土地等の譲渡後の利用についての書類(以下のいずれか)
- 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合 (別記様式2-1)(114KB) (別記様式2-1)(66KB)
- 宅地建物取引業者を介さずに相対取引にて譲渡した場合(別記様式2-2)(107KB) (別記様式2-2)(48KB)
- 上記2点を提出できず宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(別記様式3)(96KB) (別記様式3)(48KB)
低未利用土地等確認申請書の申請方法
市役所の窓口に持参
- 平川市 建設部 建築住宅課(平川市役所第2庁舎)
- 確認書の郵送を希望される方は、郵送料分の切手を貼付し返送先の郵便番号、住所および宛名を記載した返信用封筒を、申請書等の提出時にお預けください。
郵送
- 次の住所へ申請書類等を送付してください。
〒036-0104
青森県平川市柏木町藤山16番地1 平川市 建設部 建築住宅課あて
- 郵送料分の切手を貼付し返送先の郵便番号、住所および宛名を記載した返信用封筒を同封してください。
注意事項
- 「低未利用土地等確認書」の申請に係る手数料は不要です。
- 申請書の提出から確認書の交付まで、1週間程度を要します。また、提出書類の不備、申請書の記載漏れ等がある場合のほか、確認作業を要する場合は、さらに日数を要する場合があります。
- 審査の結果、確認書が交付できなかった場合でも、書類の準備に要した費用の払い戻しはいたしません。
- 提出された書類等は返却いたしませんので、あらかじめコピーをお取りください。