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動物の虐待や遺棄は犯罪です

愛護動物を虐待したり遺棄する(捨てる)ことは犯罪です。違反すると懲役や罰金に処せられます。

 

愛護動物とは以下の動物のことを指します。

  1. 犬や猫、牛、馬、めん羊、山羊、いえうさぎ、鶏、いえばとおよびあひる
  2. その他、人が占有している動物でほ乳類、鳥類または爬虫類に属するもの

虐待の禁止

動物虐待とは、正当な理由がなく動物を殺したり傷つけたりする行為のほか、必要な世話をしない、けがや病気の治療をせずに放置する、十分な餌や水を与えないなど、いわゆる「ネグレクト」と呼ばれる行為も含まれます。

(正当な理由とは、食用にしたり治る見込みのない病気やけがでひどく苦しんでいるときに動物を殺すことです。その場合においてもできるだけ苦痛を与えない方法をとらなければなりません。)

罰則

  • 愛護動物を殺したり傷つけた者

5年以下の懲役または500万円以下の罰金

  • 愛護動物に暴行を加える、餌や水を与えずに衰弱させるなどの虐待を行った者

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

遺棄(捨てること)の禁止

動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけではなく、最後まできちんと飼うことも含まれます。

飼えないからと動物を捨てることは、その動物を危険にさらし、飢えや渇きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣住民にも大きな迷惑をかけることになります。

また、近年では外来生物が捨てられることで農業被害や生態系の破壊が大きな問題になっています。

飼い主の責任として、動物は最後まで飼いましょう。やむを得ない場合は責任を持って新しい飼い主を探しましょう。

罰則

  • 愛護動物を遺棄した者

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

 

動物の遺棄・虐待は犯罪です

環境省・警察庁作成「動物の遺棄・虐待は犯罪です」.pdfPDFファイル(397KB)

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この記事への問い合わせ

市民課 生活環境係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5892

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