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所有者不明の猫の引取りの拒否について(皆様へのお願い)

令和元年6月、「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、令和2年6月から施行となりました。

これは、安易な動物の引取りが殺処分の増加につながり、動物愛護の観点から望ましくないことから規定されたものです。

今後は、動物の健康や安全を保持するために必要と認められる(自らの力で生活ができない)場合、又は周辺の生活環境が損なわれている場合のみ引取りすることになりましたのでご理解ください。

引取りする場合

  • 手のひらに乗るくらいの小さな子猫
  • 耳がカットされている猫

耳がカットされているのは、不妊・去勢手術をしているというしるしです。

どなたかが飼育(管理)している猫となりますので、元いた場所に戻し、様子を見てください。

  • 親猫がいる子猫
  • 自由に動き回れる猫

親猫がいる子猫や自由に動き回れる猫(子猫含む)は、自らの力で生活ができる猫となりますので、元居た場所に戻し、様子を見てください。

 

なお、周辺の生活環境が損なわれている事態につきましては、青森県動物愛護センター職員が現状を確認することとしています。

 

相談窓口 青森県動物愛護センター 弘前市駐在 電話:0172-33-6664

 

 

猫の引取りについて    

青森県動物愛護センター作成「猫の引取りについて」.pdfPDFファイル(454KB)

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この記事への問い合わせ

市民課 生活環境係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5892

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