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法人市民税

法人に対する地方税(法人市民税)には、「均等割」と「法人税割」があります。

均等割額+法人税割額=法人市民税額

1.納税義務者

納税義務がある法人等 法人市民税の区分
均等割 法人税割
市内に事務所または事業所がある法人 均等割あり 法人税割あり
市内に寮、保養所等のみがある法人 均等割あり 法人税割なし

市内に事務所、事業所または寮等がある法人でない社団または財団。(人格のない社団・公益法人等)

収益事業を行うもの 均等割あり 法人税割あり
収益事業を行わないもの 均等割あり 法人税割なし

2.税率

(1)均等割の税率

法人等の区分 税率(年額)
資本等の金額 市内の従業員数
50億円超 50人超 300万円
10億円超
50億円以下
50人超 175万円
10億円超 50人以下 41万円
1億円超
10億円以下
50人超
50人以下
40万円
16万円
1千万円超
1億円以下
50人超
50人以下
15万円
13万円
1千万円以下 50人超 12万円
上記以外の法人等 5万円

(2)法人税割の税率

法人税額(国の税金)に次の税率を乗じて算出します。

平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 14.7%
平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始した事業年度の法人税割 12.1%
令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割   8.4%

 

3.申告と納付

法人の事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に申告し、同時に納付します。ただし、税務署長の承認を受けた法人は、税務署長の指定する月数に限り申告の延長が認められます。

この記事への問い合わせ

税務課 住民税係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5368

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