法人に対する地方税(法人市民税)には、「均等割」と「法人税割」があります。
均等割額+法人税割額=法人市民税額
1.納税義務者
納税義務がある法人等 | 法人市民税の区分 | ||
---|---|---|---|
均等割 | 法人税割 | ||
市内に事務所または事業所がある法人 | 均等割あり | 法人税割あり | |
市内に寮、保養所等のみがある法人 | 均等割あり | 法人税割なし | |
市内に事務所、事業所または寮等がある法人でない社団または財団。(人格のない社団・公益法人等) |
収益事業を行うもの | 均等割あり | 法人税割あり |
収益事業を行わないもの | 均等割あり | 法人税割なし |
2.税率
(1)均等割の税率
法人等の区分 | 税率(年額) | |
---|---|---|
資本等の金額 | 市内の従業員数 | |
50億円超 | 50人超 | 300万円 |
10億円超 50億円以下 |
50人超 | 175万円 |
10億円超 | 50人以下 | 41万円 |
1億円超 10億円以下 |
50人超 50人以下 |
40万円 |
16万円 | ||
1千万円超 1億円以下 |
50人超 50人以下 |
15万円 |
13万円 | ||
1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
上記以外の法人等 | 5万円 |
(2)法人税割の税率
法人税額(国の税金)に次の税率を乗じて算出します。
平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 | 14.7% |
平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始した事業年度の法人税割 | 12.1% |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割 | 8.4% |
3.申告と納付
法人の事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に申告し、同時に納付します。ただし、税務署長の承認を受けた法人は、税務署長の指定する月数に限り申告の延長が認められます。