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軽自動車税(種別割)の減免

身体障害者の方等(身体または精神に障害を有し歩行が困難な方)が所有する軽自動車等(営業用を除く)で、その身体障害者の方等本人が運転又はその身体障害者の方等と生計を同じにする方や常時介護する方が運転するもののうち、一定の条件を満たした場合は1台に限り減免されます

また、軽自動車等の構造が専ら身体障害者のために利用される軽自動車についても減免規定があります。

令和6年度の申請期間は令和6年5月8日(水曜日)~5月24日(金曜日)(土・日曜日を除く)となっております。必要書類等を揃えて期間内に申請してください。

 

※1 期限内に申請がなかった場合や納付済みの場合には減免することができませんのでご注意ください。

※2 減免申請は、毎年必要となります。ただし、令和5年度に減免決定を受けた身体障害者等の方で、減免事由に変更が無い場合は減免申請不要です。4月上旬に令和5年度の申請状況を記載した「減免予定通知書」を発送しますので、変更がある場合は4月末まで税務課住民税係へご連絡ください

※3 軽自動車税(種別割)の減免と自動車税(種別割)の減免は重複して受けることはできませんのでご注意ください。

 

この記事への問い合わせ

税務課 住民税係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5368

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