令和元年10月1日から県税である自動車取得税が廃止され、市税である軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。現行の軽自動車税は名称が「種別割」へ変更となり、軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されることとなりました。
税額
軽自動車税環境性能割は、新車、中古車を問わずに三輪以上の軽自動車を取得した人に課税される税金です。税額は、課税標準である取得価額(50万円以上の車両が対象)に対し、環境性能に応じた税率(0~2%)を乗じて算出さます。
なお、環境性能割の賦課徴収は、当分の間、青森県が行うことになります。
乗用車の税率
令和3年4月1日から令和5年12月31日までの間に取得の場合
- 電気軽自動車等の場合は非課税
※電気自動車等・・・電気自動車・天然ガス自動車・燃料電池自動車等
天然ガス自動車は平成21年排出ガス規制NOx10%低減又は平成30年排出ガス規制適合車を指す。
- ガソリン車(ハイブリッド車を含む)の場合
排出ガス基準 | 燃費基準 | 税率 | |
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
平成17年排出ガス規制75%低減 又は 平成30年排出ガス規制50%低減 |
令和12年度燃費基準75% (令和2年度燃費基準達成車に限る) |
非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準60% (令和2年度燃費基準達成車に限る) |
1% (非課税) |
0.5% | |
令和12年度燃費基準55% |
2% (1%) |
1% | |
上記以外 |
2% (1%) |
2% |
令和3年4月1日から令和3年12月31日までの間に自家用乗用車を取得した場合は、環境性能割の税率が1%軽減された税率(上記表のカッコ内)が適用となります。
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に取得の場合
- 電気軽自動車等の場合は非課税
※電気自動車等・・・電気自動車・天然ガス自動車・燃料電池自動車等
天然ガス自動車は平成21年排出ガス規制NOx10%低減又は平成30年排出ガス規制適合車を指す。
- ガソリン車(ハイブリッド車を含む)の場合
排出ガス基準 | 燃費基準 | 税率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | |||||
平成17年排出ガス規制75%低減 又は 平成30年排出ガス規制50%低減 |
令和12年度燃費基準80% (令和2年度燃費基準達成車に限る) |
非課税 | 非課税 | |||
令和12年度燃費基準70% (令和2年度燃費基準達成車に限る) |
1% |
0.5% |
||||
令和12年度燃費基準60% (令和2年度燃費基準達成車に限る) |
2% | 1% | ||||
上記以外 | 2% | 2% |
貨物車の税率
令和3年4月1日から令和5年12月31日までの間に取得の場合
- 電気自動車等の場合は非課税
※電気自動車等・・・電気自動車・天然ガス自動車・燃料電池自動車等
天然ガス自動車は平成21年排出ガス規制NOx10%低減又は平成30年排出ガス規制適合車を指す。
- ガソリン車(ハイブリッド車を含む)の場合
排出ガス基準 | 燃費基準 | 税率 | |
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
平成17年排出ガス規制75%低減 又は 平成30年排出ガス規制50%低減 |
平成27年度燃費基準125% |
非課税 | 非課税 |
平成27年度燃費基準120% | 1% | 0.5% | |
平成27年度燃費基準115% | 2% | 1% | |
上記以外 | 2% |
2% |
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に取得の場合
- 電気軽自動車等の場合は非課税
※電気自動車等・・・電気自動車・天然ガス自動車・燃料電池自動車等
天然ガス自動車は平成21年排出ガス規制NOx10%低減又は平成30年排出ガス規制適合車を指す。
- ガソリン車(ハイブリッド車を含む)の場合
排出ガス基準 | 燃費基準 | 税率 | |
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
平成17年排出ガス規制75%低減 又は 平成30年排出ガス規制50%低減 |
令和4年度燃費基準105% | 非課税 | 非課税 |
令和4年度燃費基準100% | 1% | 0.5% | |
令和4年度燃費基準95% | 2% | 1% | |
上記以外 | 2% | 2% |