ナビゲーションスキップメニュー
現在の位置:ホーム > くらし・手続き > 税金 > 個人住民税 > 令和3年度課税以降の市・県民税に係る税制改正

令和3年度課税以降の市・県民税に係る税制改正

 令和3年度課税以降の市・県民税に係る主な税制改正の内容を以下のとおりお知らせします。

 

  • 給与所得控除の改正
  • 公的年金等控除の改正
  • 所得金額調整控除の創設
  • 基礎控除の改正
  • 扶養控除等の所得金額要件の見直し
  • ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
  • 調整控除の改正
  • 非課税の範囲の改正

 

給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除額が10万円引き下げられました。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円に引き下げられました。
給与所得控除額の計算表

給与等の収入金額(A)

改正前 改正後
162.5万円以下 65万円 55万円
162.5万円超 180万円以下 (A)×40% (A)×40%-10万円
180万円超 360万円以下 (A)×30%+18万円 (A)×30%+8万円
360万円超 660万円以下 (A)×20%+54万円 (A)×20%+44万円
660万円超 850万円以下 (A)×10%+120万円 (A)×10%+110万円
850万円超 1,000万円以下 195万円(上限額)
1,000万円超 220万円(上限額)

 

公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除額が10万円引き下げられました。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5千円が上限とされました。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には10万円を、2,000万円を超える場合には20万円を、上記1および2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとされました。

 

65歳未満の場合

  • 公的年金等に係る雑所得=公的年金等の収入金額×割合-控除額

 

【改正後】公的年金等に係る雑所得の簡易計算表(65歳未満)

公的年金等の収入金額 割合 控除額
公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計額
1,000万円以下

1,000万円超 2,000万円以下

2,000万円超
130万円未満

60万円 50万円 40万円

130万円以上 

410万円未満

75%

27.5万円

17.5万円

7.5万円

410万円以上 

770万円未満

85%

68.5万円

58.5万円

48.5万円

770万円以上 

1,000万円未満

95%

145.5万円

135.5万円

125.5万円

1,000万円以上 195.5万円 185.5万円 175.5万円

 

【改正前】公的年金等に係る雑所得の簡易計算表(65歳未満)

公的年金等の収入金額

割合

控除額
130万円未満

70万円

130万円以上 410万円未満

75%

37.5万円

410万円以上 770万円未満

85%

78.5万円

770万円以上

95%

155.5万円

 

65歳超の場合

  • 公的年金等に係る雑所得=公的年金等の収入金額×割合-控除額

 

【改正後】公的年金等に係る雑所得の簡易計算表(65歳以上)
公的年金等の収入金額 割合 控除額
公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計額
1,000万円以下

1,000万円超 2,000万円以下

2,000万円超
330万円未満

110万円 100万円 90万円

330万円以上 

410万円未満

75%

27.5万円

17.5万円

7.5万円

410万円以上 

770万円未満

85%

68.5万円

58.5万円

48.5万円

770万円以上 

1,000万円未満

95%

145.5万円

135.5万円

125.5万円

1,000万円以上 195.5万円 185.5万円 175.5万円

 

【改正前】公的年金等に係る雑所得の簡易計算表(65歳以上)

公的年金等の収入金額

割合

控除額
330万円未満

120万円

130万円以上 410万円未満

75%

37.5万円

410万円以上 770万円未満

85%

78.5万円

770万円以上

95%

155.5万円

 

所得金額調整控除の創設

 給与所得控除と公的年金等控除が引き下げられた関係で、給与収入850万円を超える又は給与と年金の両方がある方については、税負担が増える場合があると予想されます。

 そこで、こうした方々の介護や子育てに配慮する観点から、所得金額調整控除が創設されました。具体的には、以下の表に当てはまる方の給与所得から、一定の金額が差し引かれます。

 

  条件 控除額
所得金額調整控除

1.

給与収入850万円超かつ、以下のどれかに該当する。

  • 本人が特別障害者に該当
  • 年齢23歳未満の扶養親族がいる
  • 同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者に該当

(給与収入※-850万円)×10%

※1,000万円超の場合、1,000万円として計算

2.

給与所得と公的年金に係る雑所得の両方があり、それぞれの所得の合計額が10万円を超える。

給与所得※+公的年金分の雑所得※-10万円

※それぞれ10万円超の場合、10万円として計算

 

基礎控除の改正

  1. 基礎控除が10万円引き上げられました。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については、基礎控除の適用はできないこととされました。

 

合計所得金額 改正前 改正後

基礎控除額

2,400万円以下

33万円(所得制限なし)

43万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超

 

扶養控除等の所得金額要件の見直し

 扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除および勤労学生控除について、適用可能な合計所得金額の要件が以下のとおり改められました(控除額に変更はありません)。

 

  要件がある人 合計所得金額
改正前 改正後

扶養控除、配偶者(特別)控除および勤労学生控除の所得要件

扶養控除

扶養される人

38万円以下 48万円以下
配偶者控除

同一生計配偶者

38万円以下 48万円以下
配偶者特別控除

配偶者

38万円超 123万円以下 48万円超 133万円以下
勤労学生控除

納税義務者本人

65万円以下 75万円以下

 

ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の改正

  1. 婚姻歴や性別に関係なく、生計を同じとする子(総所得金額が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下)について、「ひとり親控除」を適用することとなりました。
  2. 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けることとなりました。
  3. 住民票の続柄に「夫(未届)」または「妻(未届)」と記載がある方は対象外となります。

 

女性の場合

配偶関係 死別 離別 未婚
【改正後】ひとり親控除および寡婦控除の適用要件(女性)
合計所得金額

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

30万円 30万円 30万円

子以外

26万円 26万円
26万円

(注)控除額30万円…ひとり親控除、控除額26万円…寡婦控除

 

配偶関係 死別 離別 未婚
【改正前】寡婦控除の適用要件
合計所得金額

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

30万円 26万円 30万円 26万円
子以外 26万円 26万円 26万円 26万円
26万円

(注)控除額30万円…特別寡婦、控除額26万円…一般寡婦

 

男性の場合

配偶関係 死別 離別 未婚
【改正後】ひとり親控除の適用要件(男性)
合計所得金額

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

30万円 30万円 30万円
子以外

(注)控除額30万円…ひとり親控除

 

配偶関係 死別 離別 未婚
【改正前】寡夫控除の適用要件
合計所得金額

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

26万円 26万円

子以外

(注)控除額26万円…寡夫控除

 

調整控除の改正

 令和3年度から、合計所得が2,500万円を超える方は、調整控除が適用されないこととされました(控除額に変更はありません)。

 

非課税の範囲の改正

均等割と所得割の両方について、以下のように非課税基準所得が改められました。

 

  改正前 改正後
均等割が非課税となる合計所得金額(年税額0円)

納税義務者本人が、以下1~3のいずれかに該当する場合 

  1. 障がい者
  2. 未成年者(既婚者除く)
  3. ひとり親または寡婦
125万円 135万円
その他の場合 扶養親族なし 28万円 38万円
扶養親族あり 28万円×(本人を含む扶養人数)+16.8万円

28万円×(本人を含む扶養人数)+26.8万円

 

 

改正前 改正後
所得割が非課税となる合計所得金額(年税額5,000円)
扶養親族なし 35万円 45万円
扶養親族あり 35万円×(本人を含む扶養人数)+32万円 35万円×(本人を含む扶養人数)+42万円

(注)「扶養親族」には、同一生計配偶者(生計を一にする、合計所得48万円以下の配偶者)が含まれます。

この記事への問い合わせ

税務課 住民税係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5368

この記事をSNSでシェアする
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • LINEでシェアする

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ

ホームへ戻る