令和3年度課税以降の市・県民税に係る主な税制改正の内容を以下のとおりお知らせします。
- 給与所得控除の改正
- 公的年金等控除の改正
- 所得金額調整控除の創設
- 基礎控除の改正
- 扶養控除等の所得金額要件の見直し
- ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
- 調整控除の改正
- 非課税の範囲の改正
給与所得控除の改正
- 給与所得控除額が10万円引き下げられました。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円に引き下げられました。
給与等の収入金額(A) |
改正前 | 改正後 |
---|---|---|
162.5万円以下 | 65万円 | 55万円 |
162.5万円超 180万円以下 | (A)×40% | (A)×40%-10万円 |
180万円超 360万円以下 | (A)×30%+18万円 | (A)×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 | (A)×20%+54万円 | (A)×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 | (A)×10%+120万円 | (A)×10%+110万円 |
850万円超 1,000万円以下 | 195万円(上限額) | |
1,000万円超 | 220万円(上限額) |
公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除額が10万円引き下げられました。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5千円が上限とされました。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には10万円を、2,000万円を超える場合には20万円を、上記1および2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとされました。
65歳未満の場合
- 公的年金等に係る雑所得=公的年金等の収入金額×割合-控除額
公的年金等の収入金額 | 割合 | 控除額 | ||
---|---|---|---|---|
公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計額 | ||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
130万円未満 |
― |
60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円以上 410万円未満 |
75% |
27.5万円 |
17.5万円 |
7.5万円 |
410万円以上 770万円未満 |
85% |
68.5万円 |
58.5万円 |
48.5万円 |
770万円以上 1,000万円未満 |
95% |
145.5万円 |
135.5万円 |
125.5万円 |
1,000万円以上 | ― | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 |
公的年金等の収入金額 |
割合 |
控除額 |
---|---|---|
130万円未満 |
― |
70万円 |
130万円以上 410万円未満 |
75% |
37.5万円 |
410万円以上 770万円未満 |
85% |
78.5万円 |
770万円以上 |
95% |
155.5万円 |
65歳超の場合
- 公的年金等に係る雑所得=公的年金等の収入金額×割合-控除額
公的年金等の収入金額 | 割合 | 控除額 | ||
---|---|---|---|---|
公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計額 | ||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
330万円未満 |
― |
110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円以上 410万円未満 |
75% |
27.5万円 |
17.5万円 |
7.5万円 |
410万円以上 770万円未満 |
85% |
68.5万円 |
58.5万円 |
48.5万円 |
770万円以上 1,000万円未満 |
95% |
145.5万円 |
135.5万円 |
125.5万円 |
1,000万円以上 | ― | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 |
公的年金等の収入金額 |
割合 |
控除額 |
---|---|---|
330万円未満 |
― |
120万円 |
130万円以上 410万円未満 |
75% |
37.5万円 |
410万円以上 770万円未満 |
85% |
78.5万円 |
770万円以上 |
95% |
155.5万円 |
所得金額調整控除の創設
給与所得控除と公的年金等控除が引き下げられた関係で、給与収入850万円を超える又は給与と年金の両方がある方については、税負担が増える場合があると予想されます。
そこで、こうした方々の介護や子育てに配慮する観点から、所得金額調整控除が創設されました。具体的には、以下の表に当てはまる方の給与所得から、一定の金額が差し引かれます。
条件 | 控除額 | |
---|---|---|
1. |
給与収入850万円超かつ、以下のどれかに該当する。
|
(給与収入※-850万円)×10% ※1,000万円超の場合、1,000万円として計算 |
2. |
給与所得と公的年金に係る雑所得の両方があり、それぞれの所得の合計額が10万円を超える。 |
給与所得※+公的年金分の雑所得※-10万円 ※それぞれ10万円超の場合、10万円として計算 |
基礎控除の改正
- 基礎控除が10万円引き上げられました。
- 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については、基礎控除の適用はできないこととされました。
合計所得金額 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
2,400万円以下 |
33万円(所得制限なし) |
43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | ― |
扶養控除等の所得金額要件の見直し
扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除および勤労学生控除について、適用可能な合計所得金額の要件が以下のとおり改められました(控除額に変更はありません)。
要件がある人 | 合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
改正前 | 改正後 | ||
扶養控除 |
扶養される人 |
38万円以下 | 48万円以下 |
配偶者控除 |
同一生計配偶者 |
38万円以下 | 48万円以下 |
配偶者特別控除 |
配偶者 |
38万円超 123万円以下 | 48万円超 133万円以下 |
勤労学生控除 |
納税義務者本人 |
65万円以下 | 75万円以下 |
ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の改正
- 婚姻歴や性別に関係なく、生計を同じとする子(総所得金額が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下)について、「ひとり親控除」を適用することとなりました。
- 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けることとなりました。
- 住民票の続柄に「夫(未届)」または「妻(未届)」と記載がある方は対象外となります。
女性の場合
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計所得金額 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
||
扶養親族 |
有 | 子 | 30万円 | ― | 30万円 | ― | 30万円 | ― |
子以外 |
26万円 | ― | 26万円 | ― | ― | ― | ||
無 | 26万円 | ― | ― | ― | ― | ― |
(注)控除額30万円…ひとり親控除、控除額26万円…寡婦控除
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計所得金額 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
||
扶養親族 |
有 | 子 | 30万円 | 26万円 | 30万円 | 26万円 | ― | ― |
子以外 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | ― | ― | ||
無 | 26万円 | ― | ― | ― | ― | ― |
(注)控除額30万円…特別寡婦、控除額26万円…一般寡婦
男性の場合
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計所得金額 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
||
扶養親族 |
有 | 子 | 30万円 | ― | 30万円 | ― | 30万円 | ― |
子以外 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
無 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(注)控除額30万円…ひとり親控除
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計所得金額 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
||
扶養親族 |
有 | 子 | 26万円 | ― | 26万円 | ― | ― | ― |
子以外 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
無 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(注)控除額26万円…寡夫控除
調整控除の改正
令和3年度から、合計所得が2,500万円を超える方は、調整控除が適用されないこととされました(控除額に変更はありません)。
非課税の範囲の改正
均等割と所得割の両方について、以下のように非課税基準所得が改められました。
改正前 | 改正後 | ||
---|---|---|---|
納税義務者本人が、以下1~3のいずれかに該当する場合
|
125万円 | 135万円 | |
その他の場合 | 扶養親族なし | 28万円 | 38万円 |
扶養親族あり | 28万円×(本人を含む扶養人数)+16.8万円 |
28万円×(本人を含む扶養人数)+26.8万円 |
|
改正前 | 改正後 |
---|---|---|
扶養親族なし | 35万円 | 45万円 |
扶養親族あり | 35万円×(本人を含む扶養人数)+32万円 | 35万円×(本人を含む扶養人数)+42万円 |
(注)「扶養親族」には、同一生計配偶者(生計を一にする、合計所得48万円以下の配偶者)が含まれます。