令和4年度課税以降の市・県民税に係る主な税制改正の内容を以下のとおりお知らせします。
- 住宅ローン控除の特例期間の延長
- 子育てに係る助成等の非課税措置
- ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続きの簡素化
- 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
- セルフメディケーション税制の見直し
- 退職所得課税の見直し
住宅ローン控除の特例期間の延長
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方も対象となりました。
また、今回延長された令和3年1月1日から令和4年12月31日までの期間に入居した方の合計所得金額が
1,000万円以下であるときは、床面積要件が緩和され、40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。
延長された控除期間において、所得税から控除しきれない額を控除限度額(所得税の課税所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲内で市・県民税から控除します。
住宅ローン控除期間
入居した年日 |
平成26年4月から 令和元年9月まで |
令和元年10月から 令和2年12月まで |
令和3年1月から 令和4年12月まで |
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控 除 期 間 |
10年 |
13年(注1) |
13年(注1)(注2) |
場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年
となります。
(注2) 特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲
住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約している必要があります。
子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方自治体からの子育てに係る助成等について非課税となりました。
対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となります。
1 ベビーシッターの利用料に対する助成
2 認可外保育施設等の利用料に対する助成
3 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
上記の助成と一体として行われる助成(生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)についても対象となります。
※ 令和3年分以降の所得税(令和4年度以降の個人住民税)から適用されます。
ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続きの簡素化
特定寄附金の受領者が地方自治体(ふるさと納税)であるときは、寄附ごとの「寄附金受領書」に代えて、特定事業者(ふるさと納税の各ポータルサイト)が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができるようになりました。
※ 寄附金控除に関する証明書については、特定事業者のポータルサイトから電子データにより提供され
るほか、郵便等の方法で取得することができます。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
市・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合、原則として確定申告書を提出するのみで手続きが完結できるよう、確定申告書の「住民税に関する事項」に項目が追加されました。
申告不要とする場合は、確定申告書第二表の住民税に関する事項における「特定配当等の全部の申告不要」欄に〇をつけて提出してください。
ただし、上場株式等に係る配当所得等の全部ではなく、一部についてのみ申告不要を選択する場合は、従前どおり今後も確定申告とは別に、納税通知書が送達される時までに、市・県民税の申告書を提出する必要があります。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限が5年延長されます。
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改 正 後 |
改 正 前 |
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適 用 期 間 |
令和4年 1 月1日から 令和8年12月31日まで |
平成29年1月1日から 令和3年12月31日まで |
税制対象医薬品 |
スイッチOTC薬から効果の薄いものを対象外とし、とりわけ効果があると考えられる薬効について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充 |
スイッチOTC薬 |
手 続 き |
取組(予防接種等)に関する書類は確定申告書への添付は不要(手元保管) 医薬品購入費は明細を添付(取組に関する事項を明細に記載) |
取組に関する書類は確定申告書への添付が必要(e-Taxの場合は手元保管) 医薬品購入費は明細を添付 |
退職所得課税の見直し
役員等(注)以外の人で、勤続年数5年以下の人は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等は、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額が課税の対象となります。
(注)法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。
・退職所得金額が300万円以下の場合
退職所得金額=(支払金額-退職所得控除額)×1/2
・退職所得金額が300万円を超える場合
退職所得金額=150万円(※)+{(支払金額-(300万円+退職所得控除額)}
※ 300万円以下の退職所得金額300万円×1/2=150万円