他の所得と総合して課税されない分離課税所得には次のようなものがあります。
1 退職所得に対する分離課税
市・県民税は前年の所得に対して課税されますが、所得税源泉徴収の対象となる退職手当等については、他の所得とは分離して課税され、所得税と同様に、支払いの際に特別徴収(天引き)されて納めていただくこととなります。
退職手当等に対する市・県民税の計算方法は次のとおりです。
退職所得の金額(千円未満の端数切捨て)=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1
退職所得の金額×税率(市民税6%、県民税4%)=税額(市民税:A、県民税:B)
=特別徴収税額(市民税:A、県民税:B)
(注1) |
|
(注2) | 税制改正により、平成25年1月1日以降に支払われる退職手当等については、10%税額控除は廃止されました。 |
退職所得控除額
勤続年数 | 控除される金額 |
---|---|
20年以下のとき |
40万円×勤続年数(最低80万円) |
20年を超えるとき |
70万円×(勤続年数-20年)+800万円 |
(注) |
|
2 土地・建物等の譲渡所得に対する分離課税
土地や建物等の資産を譲渡した場合の所得は、給与所得や事業所得など、他の所得と分離して税額計算を行います。
譲渡した資産の所有期間(譲渡した年の1月1日を基準に判定)によって、長期譲渡所得と短期譲渡所得に分けられ、それぞれ税額の計算が異なります。
所有期間 |
長期短期の区別 | |
---|---|---|
土地・建物等 |
5年超 |
長期譲渡所得 |
5年以下 | 短期譲渡所得 |
土地・建物等の譲渡所得の税率
譲渡所得の種類 | 市民税 | 県民税 | ||
---|---|---|---|---|
長期譲渡所得 |
一般 |
3.00% |
2.00% |
|
優良住宅地の造成等のために 土地等を譲渡した場合 |
譲渡益2千万円以下の部分 |
2.40% | 1.60% | |
譲渡益2千万円超の部分 | 3.0%-12万円 | 2.0%-8万円 | ||
居住用財産を譲渡した場合 | 譲渡益6千万円以下の部分 | 2.40% | 1.60% | |
譲渡益6千万円超の部分 | 3.0%-36万円 | 2.0%-24万円 | ||
短期譲渡所得 | 一般 | 5.40% | 3.60% | |
国または地方公共団体等に土地等を譲渡した場合 |
3.00% | 2.00% |
申告に当たっては、課税の特例が適用される土地・建物等の譲渡所得もありますので、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
3 株式等譲渡所得および上場株式等の配当所得に対する分離課税
株式等(株式、転換社債など)の譲渡による所得については、他の所得と分離して税額計算を行います。
また、平成21年1月1日以後に支払を受けた上場株式等の配当については、「総合課税」または「申告分離課税」のいずれかを選択することができます。「申告分離課税」を選択した場合は、株式譲渡所得等と同様に、他の所得と分離して税額計算を行います。
(注)「総合課税」を選択した場合は、給与所得や事業所得など、他の所得と合算して税額計算を行います。
株式等譲渡所得の税率
所得の種類 |
平成25年度まで |
平成26年度から | |
---|---|---|---|
未公開株式等に係る譲渡所得 | 市民税 |
3.0% |
3.0% |
県民税 | 2.0% | 2.0% | |
上場株式等に係る譲渡所得 | 市民税 | 1.8% | 3.0% |
県民税 | 1.2% | 2.0% | |
上場株式等に係る配当所得 | 市民税 | 1.8% | 3.0% |
県民税 | 1.2% | 2.0% |
4 先物取引に係る雑所得等に対する分離課税
平成15年1月1日以後の先物取引に係る雑所得等に対しては、他の所得と分離して税額計算を行います。
先物取引に係る雑所得等の税率
先物取引に係る雑所得等 | 市民税 | 3.0% |
県民税 | 2.0% |