平成25年度課税以降の市・県民税に係る、税制改正の内容をお知らせします。
生命保険料控除の見直し
生命保険料控除として、いままでの一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加えて、新たに介護医療保険料控除が新設されました。なお、それに伴い生命保険料控除額の計算方法が下記の通り変更となりますが、合計控除限度額は7万円で変更ありません。
(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る控除額の計算方法
年間支払保険料 |
控除額の計算方法 |
---|---|
12,000円以下 |
支払保険料の全額 |
12,001円から32,000円 | 支払保険料の2分の1+6,000円 |
32,001円から56,000円 | 支払保険料の4分の1+14,000円 |
56,001円以上 | 一律に28,000円(限度額) |
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る控除額の算出方法
年間支払保険料 |
控除額の計算方法 |
---|---|
15,000円以下 |
支払保険料の全額 |
15,001円から40,000円 | 支払保険料の2分の1+7,500円 |
40,001円から70,000円 | 支払保険料の4分の1+17,500円 |
70,001円以上 | 一律に35,000円(限度額) |
(3)新契約と旧契約の両方に係る控除額の算出方法
一般生命保険料または個人年金保険料について、新契約と旧契約の両方について控除の適用を受ける場合は、新契約と旧契約それぞれを上記(1)または(2)の算出方法にて計算した控除額の合計額(限度額は28,000円)となります。
(注1)この改正は、平成24年分の申告から適用されます。
退職所得に係る所得割の額の特例廃止(平成25年1月1日以降適用)
平成25年1月1日以降の退職所得に係る所得割について、その所得割の額から10分の1に相当する金額を控除する措置が廃止されます。
改正前(平成24年12月31日までに支払う退職所得に係る計算)
退職所得金額(注2)× 税率10%(市6%・県4%)×0.9(10%税額控除)=税額(100円未満切捨て)
(注2)退職所得金額=(収入金額 - 退職所得控除額)×2分の1(1,000円未満切捨て)
改正後(平成25年1月1日以降に支払う退職所得に係る計算)
退職所得金額(注2)× 税率10%(市6%・県4%)=税額(100円未満切捨て)