平成26年度課税以降の市・県民税に係る、税制改正の内容をお知らせします。
個人住民税(市・県民税)の均等割額の引き上げ
「東日本大震災からの復興の関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が、平成23年12月2日に公布・施行されたのに伴い、臨時の措置として平成26年度から令和5年度までの10年間、個人住民税(市民税・県民税)の均等割額がそれぞれ500円引き上げられ、年額5,000円となります。
現行 | 改正後 (引き上げ額) | |
---|---|---|
市民税 |
3,000円 |
3,500円 (500円) |
県民税 |
1,000円 |
1,500円 (500円) |
計 |
4,000円 |
5,000円 (1,000円) |
給与所得控除の見直し
給与収入1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられます。
【給与所得控除額】
給与等の収入額 |
給与所得控除額 |
|
---|---|---|
現行 |
改正後 |
|
1,000万円超 1,500万円以下 |
給与等の収入金額×5%+170万円 |
給与等の収入金額×5%+170万円 |
1,500万円超 |
245万円 |
特定支出控除の見直し
1.特定支出の範囲の拡大
特定支出の範囲に次に掲げる支出を追加することとされました。
- 職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得
- 職務に関連する図書の購入費、職場で着用する衣服の購入費、職務に通常必要な交際費で、職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者による証明がされたもの(上限65万円)
2.特定支出控除の適用判定・計算の見直し
(改正前)
(給与収入金額)-(給与所得控除額)-(特定支出の額の合計額-給与所得控除額)=給与所得金額
(改正後)
- 給与収入金額が1,500万円以下の場合
(給与収入金額)-(給与所得控除額)-(特定支出の額の合計額-給与所得控除額×2分の1)=給与所得金額 - 給与収入金額が1,500万円超の場合
(給与収入金額)-(給与所得控除額245万円)-(特定支出の額の合計額-125万円)=給与所得金額
ふるさと寄付金(納税)税額控除の見直し
東日本大震災を踏まえ、平成25年分から国税において復興特別所得税(2.1%)が課税されました。これに伴い、所得税において寄付金控除の適用を受けた場合、所得税を課税標準とする復興特別所得税も軽減されるため、平成26年度から令和20年度までふるさと寄付金(納税)に係る住民税の特例控除額について、復興特別所得税分に対応する率を減ずる調整が行われます。
ふるさと寄付金(納税)税額控除額=基本控除額+特例控除額
基本控除額=(寄付金額-2,000円)×10%
(改正前)特例控除額=(寄付金額-2,000円)×(90%-所得税の適用税率)
(改正後)特例控除額=(寄付金額-2,000円)×(90%-所得税の適用税率×1.021)