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平成29年度課税以降の市・県民税に係る税制改正

平成29年度課税以降の市・県民税に係る、主な税制改正の内容をお知らせします。 

 

給与所得控除の見直し

給与所得控除の上限額について、平成29年度より段階的に引き下げられることとなりました。

  平成28年度まで

平成29年度

平成30年度以降

上限が適用される給与収入額

 1,500万円

1,200万円

1,000万円

給与所得控除の上限額

245万円

230万円

220万円

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

所得税の確定申告や市・県民税の申告の際に、日本国外に居住する扶養親族(国外居住親族)に係る扶養控除等(16歳未満の扶養親族を含む)の適用を受ける場合には「親族関係書類」および「送金関係書類」を申告書に添付または提示しなければならないこととされました。

(注意1) 給与の年末調整の際など、源泉徴収義務者に対して書類を提出または提示している場合は除きます。
(注意2) 提出書類は日本語の翻訳文が必要です。

被相続人の居住用家屋に係る譲渡所得の特別控除の特例

相続または遺贈により被相続人の居住用家屋等を取得した相続人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間にその家屋等を譲渡するとき、要件を満たす場合には居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用できることとされました。

(注意1) 主な適用要件は以下のとおりです。
  • 相続した家屋が昭和56年5月31日以前に建築された家屋であり、相続発生時に被相続人以外に居住者がいなかったこと
  • 譲渡する家屋等が、相続時から譲渡時点まで居住、貸付け、事業の用に供されていないこと など
(注意2) 譲渡する家屋等について、市区町村長が上記の適用条件を満たすことを確認した旨を記載した書類、その他の書類の添付が必要です。
(注意3) 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法第39条)との選択適用ができます。
この記事への問い合わせ

税務課 住民税係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5368

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