平成30年度課税以降の市・県民税に係る、主な税制改正の内容をお知らせします。
給与所得控除の見直し
給与所得控除の上限額について、平成29年度より段階的に引き下げられることとなりました。
平成28年度まで |
平成29年度 |
平成30年度以降 | |
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上限が適用される給与収入額 |
1,500万円 |
1,200万円 |
1,000万円 |
給与所得控除の上限額 |
245万円 |
230万円 |
220万円 |
セルフメディケーション税制の創設(医療費控除の特例)
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病予防のために一定の取り組みをおこなっている個人が、平成29年1月1日以降に、本人や本人と生計を一にする親族にかかる「スイッチOTC医薬品」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額を所得控除できる特例が創設されました。なお、従来の医療費控除との選択適用となります。
スイッチOTC医薬品とは・・・
医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用(スイッチ)された、ドラッグストアなどで購入できる市販の医薬品です。かぜ薬、胃腸薬、鼻炎薬、解熱鎮静剤など約1,500種類が対象とされています。
スイッチOTC薬の対象となる医薬品は、購入したレシートなどにその旨が明記されています(商品名の前に★マークが記載されている、など)。
控除額
次の算式によって計算した金額が、控除額となります。
支払った特定一般用医薬品等購入費の額-保険金等で補填される金額-1万2千円
(最高限度額は8万8千円です。)
適用要件とされる健康の維持増進および疾病予防の取り組み(一定の取り組み)
次の(1)から(5)のいずれか1つに該当する検診等または予防接種を受けていることが要件です。
(1)特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
(2)インフルエンザなどの予防接種
(3)勤務先で実施する定期健康診断
(4)市町村が実施するがん検診
(5)健康診査(いわゆる人間ドッグなどで、医療保険者が行うもの)
(注)申告の際には、予防接種の領収書や定期健康診断の結果通知表など、一定の取り組みをおこなったことを明らかにする書類が必要です。また、予防接種や検診などに要した費用は、この控除の対象となりません。
適用期間
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの5年間(平成29年分の所得税、平成30年度の個人住民税から5年間)
医療費控除、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の申告時における「明細書」の添付義務化
平成30年度(平成29年分)の申告より「医療費控除」または「セルフメディケーション税制」のいずれかの適用を受ける方は、従来の領収書の添付・提示に代わり「医療費控除の明細書」「セルフメディケーション税制の明細書」を作成し、申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。
ただし、経過措置として平成29年分から平成31年分までの申告については、従来通りの領収書の添付または提示により控除を受けることができます。また、明細書の提出により領収書などの添付は不要となりますが、領収書などは自宅で5年間保管しなければなりません。
医療保険者から交付を受けた医療費通知(医療費のお知らせなど)の原本を添付すると、医療費控除の明細書の記入を一部省略できます。
明細書の記入の一部を省略できる「医療費通知」とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で次の(1)から(6)の事項が記載されたものです。
(1)被保険者等の氏名
(2)療養を受けた年月
(3)療養を受けた者
(4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
(5)被保険者等が支払った医療費の額
(6)保険者等の名称