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令和元年度課税以降の市・県民税に係る税制改正

令和元年度課税以降の市・県民税に係る、主な税制改正の内容をお知らせします。 

 

配偶者控除および配偶者特別控除の見直し

(1)定義の変更

配偶者控除および配偶者特別控除の見直しに伴い、用語の定義が次のとおり改められました。

 

  改正前

改正後

同一生計配偶者 規定なし

納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下の者

控除対象配偶者

納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下の者

同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者

 

源泉控除対象配偶者

※所得税法のみ

規定なし

前年の合計所得金額が900万円以下である納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が85万円以下の者

 

(2)配偶者控除額の改正

配偶者控除の控除額について、納税義務者の合計所得金額によって次のとおりとされました。

なお、前年の合計所得金額が1,000万円を超える方は、配偶者控除の適用を受けることができません。

 

  納税義務者の前年の合計所得金額
900万円以下

900万円超え

950万円以下

950万円超え

1,000万円以下

配偶者の前年の合計所得金額
38万円以下 一般 33万円 22万円 11万円
老人 38万円 26万円 13万円

 

(3)配偶者特別控除額の改正

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が、38万円超え123万円以下まで拡充されました。

控除額は、納税義務およびお配偶者の前年の合計所得金額に応じ、次のとおりとなります。

なお、前年の合計所得金額が1,000万円を超える方は、配偶者控除の適用を受けることができません。

  納税義務者の前年の合計所得金額
  900万円以下 900万円超え950万円以下 950万円超え1,000万円以下
38万1円から90万円まで 33万円 22万円 11万円
90万1円から95万円まで 31万円 21万円 11万円
95万1円から100万円まで 26万円 18万円 9万円
100万1円から105万円まで 21万円 14万円 7万円
105万1円から110万円まで 16万円 11万円 6万円
110万1円から115万円まで 11万円 8万円 4万円
115万1円から120万円まで 6万円 4万円 2万円
120万1円から123万円まで 3万円 2万円 1万円
123万1円から 0円 0円 0円

(4)調整控除額の改正

配偶者控除・配偶者特別控除の見直しに伴い、調整控除についても次のとおり改正されました。

なお、配偶者の合計所得金額が45万円超え123万円以下の納税義務者については、新たに配偶者特別控除の適用を受けることができるため、控除差を起因とした新たな負担は生じないとされることから、調整控除の対象とはなりません。

また、合計所得金額が1,000万円を超え配偶者控除の適用対象外となる納税義務者については、調整控除も対象外となります。

(1)配偶者控除の所得税と市県民税との人的控除の差

配偶者控除の種類 納税義務者の合計所得金額
900万円以下

900万円超え

950万円以下

950万円超え

1,000万円以下

一般

 5万円 4万円 2万円
老人 10万円 6万円

3万円

 

(2)配偶者特別控除の所得税と市県民税との人的控除の差

配偶者の前年の

合計所得金額

納税義務者の合計所得金額
900万円以下

900万円超え

950万円以下

950万円超え

1,000万円以下

38万円超40万円未満 5万 4万 2万
40万円以上45万円未満 3万 2万 1万
この記事への問い合わせ

税務課 住民税係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5368

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