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配当割控除、株式等譲渡所得割控除

平成16年1月1日以後に取引された、特定株式の配当所得や特定株式等譲渡所得からは、配当割や株式等譲渡所得割が特別徴収され、原則として申告不要とされました。しかしこれらの所得を申告した場合は、算出された所得割額から配当割額や株式等譲渡所得割額を差し引くことができます。

この記事への問い合わせ

税務課

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5368

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